情報整理目的で作成したもの。随時追記していきます。
・環境対策基本法(環境省)
一般論ですが、ガスヒートポンプ騒音被害発生すれば、環境基本法上の騒音被害であると定義することが可能と解釈できます。
・騒音に係る環境基準(環境省)
努力目標値であり、強制力はありません。
・騒音規制法(環境省)
ガスヒートポンプは規制対象外設備です。
・保育園の認可に関する厚生労働省通達文書
事後処置となりますが騒音被害に対応可能な条項が存在します。いわゆる認可部署による運営指導による措置です。事業者と住民が協議により解決するという趣旨の字句はありません。
・製造物責任法(消費者庁)
製造物責任訴訟の根拠となる解釈が存在します。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act_annotations/pdf/annotations_180907_0004.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html#q9
製造物責任訴訟によらず、メーカーに技術支援等、対応要請するケースがあります。
製造物責任法上の取扱い
https://note.com/kousansha/n/n34659a6815d0
・公害審査会(総務省)
裁判によらない、公害訴訟に代わる法的措置として位置づけられています。
ガスヒートポンプに関する公害審査会対応実績を以下にまとめました。
最近の公害審査会案件(公表分)
https://note.com/kousansha/n/n900c0d2a13cb
・建設業法
騒音公害等発生した場合、建設業法上の公衆災害であると解釈可能です。被害者住民として建設業法上の措置を求める場合、建設業免許窓口に対し要望書等提出することになります。
建設業法上の「公衆災害」について(官庁情報まとめ)
https://note.com/kousansha/n/n2f11d2efa7de
建設業法上の「公衆災害」の取扱いについて(問合せ結果)
https://note.com/kousansha/n/n7d6235258b6a
建設業に関連した処分として、大臣による監督処分というのがあります。
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
https://note.com/kousansha/n/neb92e8b83142
・建築基準法
老朽化した状態、被害状況によっては「既存不適格建築物」として認定される可能性があります。
設備寿命を過ぎたガスヒートポンプを運転継続した場合予想されること
https://note.com/kousansha/n/n0f9de1efe55b
建築基準法「既存不適格建築物」について
https://note.com/kousansha/n/n089f1370273c
・建築士法
ガスヒートポンプと建築士法は無関係に見えますが、設計業務上の不作為、見落とし含めて責任を問えそうな条項が存在しています。
・建築設備計画基準(国交省)
建築設備計画基準
https://note.com/kousansha/n/nf5040c4e7b0f
・建築設備設計基準(国交省)
官庁施設の防音・防振等に関する、建築設備設計基準
https://note.com/kousansha/n/ne489b0f48b38
・火災予防条例
ガスヒートポンプの防振対策のことが書いてあります。
火災予防条例に書いてあること
https://note.com/kousansha/n/n6557bf2727f4