設備寿命を過ぎたガスヒートポンプを運転継続した場合予想されること

ガスヒートポンプの寿命は、一般的には13年(設計標準使用期間)とされています。保育園に納入したメーカーの方も同じ見解でした。

365日24時間運転するガスヒートポンプの場合、年間運転時間は8760時間となるため、設置して4年経過したものについては、業界的には寿命が過ぎていることを意味します。

https://miyoshitec.co.jp/column/お役立ちコラム/post-7014/

ガスヒーポン(GHP)は何年ぐらい使用することができますか?
お役立ちコラム エアコン
2022.06.21

Column
大阪の住宅設備工事ならミヨシテック / お役立ちコラム / ガスヒーポン(GHP)は何年ぐらい使用することができますか?

ガスヒーポンの設計標準使用期間は13年もしくは3万時間のいずれか早いほうです。
この為、保守契約については13年契約で毎年更新出来る様な仕組みになっています。
ガスヒーポンに関しては、定期的に点検メンテナンスする事で機器の寿命を延ばす事ができます

万が一、設置されたガスヒートポンプにて騒音公害が発生し、設備寿命を過ぎても問題解決せず放置された場合、法的にどういう扱いとなるのか、予想したいと思います。

イメージ的には、エンジン部分整備不良の自動車の騒音問題と似ています。




建築基準法において、「既存不適格建築物」という規定があります。

建築基準法「既存不適格建築物」について
https://note.com/kousansha/n/n089f1370273c


国土交通省文書を読んでいくと、「著しく保安上危険となる既存建築物」として「劣化状態」を想定していること、「衛生上有害となる既存建築物」として「設備機器」を対象としかつ「通行人等第三者被害」を想定していること、などから設備寿命を過ぎ騒音被害放置状態のガスヒートポンプについては、「既存不適格建築物」の対象となる可能性があります。公式に「既存不適格建築物」であると認定されれば、行政代執行法に基づく手続きとなります。

被害者住民側は、一度騒音被害が発生したガスヒートポンプの騒音問題がいったん解決できても、「設備更新されないで運転継続された場合の、騒音被害再発」を未然に防ぐ必要があります。

「既存不適格建築物」の解釈は「既存不適格建築物に係る指導・助言・勧告・是正命令制度に関するガイドライン」が根拠となります。
当然のことですが、設備寿命を過ぎた、劣化状態のガスヒートポンプで騒音被害を受けた場合、国土交通省あるいは道庁に問合せする価値があると考えます。

いいなと思ったら応援しよう!