設備寿命を過ぎたガスヒートポンプを運転継続した場合予想されること
ガスヒートポンプの寿命は、一般的には13年(設計標準使用期間)とされています。保育園に納入したメーカーの方も同じ見解でした。
365日24時間運転するガスヒートポンプの場合、年間運転時間は8760時間となるため、設置して4年経過したものについては、業界的には寿命が過ぎていることを意味します。
万が一、設置されたガスヒートポンプにて騒音公害が発生し、設備寿命を過ぎても問題解決せず放置された場合、法的にどういう扱いとなるのか、予想したいと思います。
イメージ的には、エンジン部分整備不良の自動車の騒音問題と似ています。
建築基準法において、「既存不適格建築物」という規定があります。
建築基準法「既存不適格建築物」について
https://note.com/kousansha/n/n089f1370273c
国土交通省文書を読んでいくと、「著しく保安上危険となる既存建築物」として「劣化状態」を想定していること、「衛生上有害となる既存建築物」として「設備機器」を対象としかつ「通行人等第三者被害」を想定していること、などから設備寿命を過ぎ騒音被害放置状態のガスヒートポンプについては、「既存不適格建築物」の対象となる可能性があります。公式に「既存不適格建築物」であると認定されれば、行政代執行法に基づく手続きとなります。
被害者住民側は、一度騒音被害が発生したガスヒートポンプの騒音問題がいったん解決できても、「設備更新されないで運転継続された場合の、騒音被害再発」を未然に防ぐ必要があります。
「既存不適格建築物」の解釈は「既存不適格建築物に係る指導・助言・勧告・是正命令制度に関するガイドライン」が根拠となります。
当然のことですが、設備寿命を過ぎた、劣化状態のガスヒートポンプで騒音被害を受けた場合、国土交通省あるいは道庁に問合せする価値があると考えます。