「認知症」になるとできなくなること
「終活」をするべき理由のひとつに、「認知症」に備える、があります。「認知症」になるとどのような困ることがあるのでしょう。
「認知症」になるとできなくなること(制限されること)
ここでは医療的な話には触れません。ご理解ください。
①金融機関での手続きが出来なくなる(いわゆる「凍結される」状態)
本人はもちろん、ご家族であっても窓口で手続きすることはできません。
キャッシュカードと暗証番号を知っていればATMで出金することは可能です。が、おすすめはしません。なぜなら、お亡くなりになられた後の相続で揉める原因になるからです。その出金と支払先とが一致すること、その内容についてすべての相続人が納得できるのであればいいのでしょうが…。
②不動産売買ができなくなる
不動産売買は「契約」です。
意思能力がない場合、その契約は無効となります。
※「意思能力がある」とは、その行為を行った場合、自分にどのようなことが起こるのかを理解できる状態のことを言います。
ケース①
自分が施設に入所するためのお金を準備するために、自分名義の不動産を売却するつもりだったとします。そのことを家族にも伝えていました。いざ、自分が認知症になってしまうと売却することはできません。家族であっても同じです。
③有価証券の売買もできない
①②と同様です。売買は本人の指示のもとに行われます。たとえ家族であっても売買の指示を本人に代わってすることはできません。そのため、株価が下落したとしてもそのままにするしかないのです。
④契約行為ができない
②と同じです。判断能力がない人が行った契約は無効です。
実際には、施設入所の契約書への署名はご家族がされることが多いようです…。これは法律的には問題がある行為です。自分が施設に入所する契約は自分自身でしなくてはなりません。
ですが、認知症を発症してしまっていると、その能力がない、のです…。
ざっと挙げてみましたが、生活していくうえで必要なことができなくなります。
そうならないためにどのような備えが必要なのでしょうか。
次回に続きます。