特許法 優先権の基礎となった出願(特41条)に対する出願審査請求
優先権を伴う特許出願をした場合、優先権の基礎となった特許出願は、基礎出願出願日から1年4月後に取下擬制となります(特許法42条1項、特許法施行規則28条の4第2項)。
特許出願等に基づく優先権主張は、基礎出願日から1年4月後は取り下げることができません(特許法42条2項、特許法施行規則第28条の4第2項)。ただし、優先権の主張を伴う後の出願が基礎出願日から1年4月以内に取り下げられると、優先権の主張が取り下げられたものとみなされます(特許法42条3項、特許法施行規則28条