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社労士試験対策:労働基準法の構造

こんにちは。令和2年の社労士試験で一発合格したこうくんです。

この記事では労働基準法の構造を解説し、理解を深めていただきたいと思います。

労働基準法についてはこちらの記事もご覧ください


労働基準法の構造

労働基準法は全121条で全部で14章(第6章が2つ)に分かれています。

太字の章が試験に頻出で第4章が最も重要な章になります。

労働基準法の目次
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第1章 総則
第2章 労働契約
第3章 賃金
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第4章 労働時間、休息、休日及び年次有給休暇 ←試験対策で最重要
第5章 安全及び衛生 ←ほぼ安全衛生法
第6章 年少者
第6章の2 妊産婦等
第7章 技能者の養成 ←優先度が低い
第8章 災害補償 ←内容は労災補償法
第9章 就業規則
第10章 寄宿舎
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第11章 監督機関
第12章 雑則
第13章 罰則

私は労基法を3つのグループに分けてイメージをしながら勉強をしていました。


第1章から第3章までのグループ

最初のグループが第1章から第3章で、大きく二つのことが書いてあります。

一つ目は労働基準法全体で使われる用語の定義です。
「労働者」って何ですか?「賃金」って何ですか?というように労働基準法て頻出する言葉が定義付けられた条文がこのグループにあります。

 定義の理解が曖昧だと以降に勉強する具体的な中身が理解しにくいので何が該当して何が該当しないのかを押さえておく必要があります。また、労働基準法に限らず、選択式試験で定義を出題することはよくあるので、穴埋めで出題されても答えられるよう何度も復習する必要があります。

二つ目は労働者搾取の禁止です。
歴史的に、労働者は立場が弱く人権侵害が行われてきました。このグループでは、「〇〇の禁止」や「○○の保障」というように歴史的に守られなかったことを列挙して守りましょうねという規定が多くあります。

これらの規定は第13章と関連性が高いです。いくら法律で守りましょうという規定があったとしても、強制力が働かなければ守らないのが現実です。そこでこのグループで禁止されている規定を違反すると、ほとんどのケースで第13章に規定された罰則の対象となります。


第4章から第10章までのグループ

二つ目のグループは「労働基準」の具体的な内容です。

特に第4章の労働時間・休憩・休日が特に重要です。ブラック企業というと過労死や残業代未払いなどをイメージするかと思います。過労死は行き過ぎた労働時間が原因となることが多いですし、残業代は労働時間が長くなり過ぎないように抑止力として存在するので、どちらも労働時間に関する問題になります。

時間だったり日数といった数字を覚えることが多いのがこのグループの特徴です。

このグループの第4章以外の章では、他の法律に詳細を任せてしまい、労働基準法にそこまで詳細な規定がない章があります。

他の法律に任せてしまっている例

最低賃金 → 最低賃金法
安全及び衛生 → 労働安全衛生法
災害補償 → 労働者災害補償保険法 などなど


第11章以降のグループ

最後のグループは労働基準法を守らせるための手段です。

最初のグループの解説で書きましたが、労働基準法で守るべきルールを定めただけではなかなか守ってもらえません。嫌でも労働基準法を守ってもらえるような仕組みを作る必要があります。

第11章では、労働基準に関する行政を担当する公的機関とその役割が規定されています。公的機関が強制的に調査したり、逮捕したりと人権侵害の恐れがある行為をするので、法律できちんとやれることを書いておくというイメージです。

第13章では、労働基準法違反をした場合に懲役なのか、罰金なのか等を規定しています。人権侵害の度合いが高いほど罰則が重く、最も重い罰則は、第5条の強制労働の禁止で、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金です。(5条だけ極端に罰則が重いので試験に出やすいです。)




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