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【飲食店の開業後どうしたらいい?】償却資産の申告書

開業すると役所やら、税務署やらいろんなところから書類が届くかと思います。
そんな中に、償却資産の申告書というものが紛れていたりします。
12月後半から、1月頭ぐらいに届くのかなと思いますが、結構見過ごしている個人の事業者の方が多いような気がします。

そうして3年とか過ごしていると、突然役所から電話があったり、尋ねてこられたりすることがあります。

申告されていませんよね?って。
払われていませんね?って。

そもそもこれは何かというと、ものを持っているとかかる税金の一種で、それの申告をしなければいけないということです。

車を持っているとかかるのが自動車税。

家を持っているとかかるのが固定資産税。

事業で使用する資産を持っているとかかるのが償却資産税。

で事業で使用する資産とはなんだと思われますが、飲食店だと例えば厨房機器だったり、他には工事代金とかも資産として数えられます。

お店で使うパソコンもそうですし、基本的には1つ10万以上するものが資産としてカウントされていって、その総資産のうちの大体1.4%が年間でかかります。

仮に1,000万のお店を作ったら、14万ぐらいはかかっていきます。

ただ資産というのは、使っていく=年数が経つと徐々に価値が落ちていくと考えられます。
会計では、減価償却費としてその経年劣化を把握していきますが、この償却資産税も徐々に減っていくようになります。

そういうものをまとめて、今自分の事業で使っている資産は、これとこれとこれで、〇〇円あります!と申告しないといけないのが、この償却資産の申告なのです。

ちなみに1月1日時点で持っている資産を洗い出して、1月31日までに役所に提出しなければいけません。

そうしてそれを出すことによって、5月とか6月とかに納付書が届きます。

それを納めていくと完結します。

このサイクルが事業を続けていく限りは続いていくということです。

一応免税点というものがあって、150万未満まではかからないことになっています。

結構忘れやすい税金なので、注意が必要ですね!

さて色々セミナーも開催したいと思いますのでご興味があればお気軽にご参加ください。

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