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読んでる?!素読のススメ⇛施行済みの附則18条「政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとする。」

素読オススメシリーズ

附則17条の広報啓発に続く、周知に関する附則18条

ポイントは4つ

  1. 新819条各項 親権者の定め方、

  2. 新824条の2第1項第3号 急迫の事情の意義、

  3. 新824条の2第2項 監護及び教育に関する日常の行為の意義

  4. その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容

新民法は全部大事だけど、特に、3つが大事っていうメッセージ

親権者の定め方、っていうと、単独親権か双方親権かを選べるということ
双方親権の場合、共同親権行使が原則にはなるけども、急迫の事情の場合や、日常行為の監護教育については、例外的に単独行使可能だから、その線引を意識することが、トラブルなく父母が協力して子育てしていくのに有用だということを含んでいる

これらは新設されるというよりは、法の不備の中なりにも現行法で解釈によって通用するものである

婚姻中共同親権において、居所指定権の行使は、原則共同行使というわけである

このルールは現行法でも通用するはずなのに、単独親権制では、あまりにも軽視してしまっていた

これが、公布日に施行され、周知されるというのはどういうことだろうか

居所指定権の単独行使は原則不可能というわけである

避難(主観的な主張だけではなく、手続きなどを踏む必要がある)を除き、子連れ別居は禁止ということを「今」から周知する、という意味になる

婚姻中共同親権であることを存分に活かす取り組みが意味を持つことになる

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弁護士古賀礼子
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