学会の大会に向けて準備中
フルコースで学ぶ予定
自身の研究発表もあるから、差別問題について研ぎすましている
差別はよくないけど、
単なる「違い」なだけだよ
憲法14条が平等原則を掲げるも、その意味合いは奥深い
単なる違いを全否定するわけでもないのであり、平等原則が禁止する「差別」の定義は狭い
だから、理不尽な事態に直面して差別を受けているのだと訴えても、最初は、こう突っぱねられてしまう
ひとひねりして、よくよく冷静に見極めていくと、「法律の差別」が見つかる
「法的差別的取扱い」はしているけど、
「していい差別」だよ
次なるステップでは、こうなる、差別はしているけど、していい差別なのだ、と理由を挙げるのである
差別ではなく違いなだけ、という言い方も、差別だけどしていい差別、という言い方も結論としては、「平等原則に違反しない」になるわけだけど、議論のステージはだいぶ違う
「していい差別」であるという理由付け
目的審査と合理的関連性の審査
差別している目的は何なのか、その目的に適う差別なのか、そういうチェックをする議論になっていく
過去の差別問題について振り返ってみよう
尊属殺を普通の殺人よりも重く処罰する「目的」はよいけど、「差別しすぎはダメ」だから、「していい差別」ではないよ、というようなところ
ここは、試験でもよく出てきたなー
続けて今となっては、親子法制改正で完全撤廃された再婚禁止期間については、違憲判決が出るまでも長い期間放置されてきた
合憲判断判決を見てみよう
再婚禁止期間は女性にだけ課されて男女差別をしているけど、父性の推定重複回避といった立法趣旨だから、「していい差別」だよ、という具合
それが20年経って
100日までの再婚禁止期間は合理的関連性があるけど、100日以上は「していい差別」ではないねー、ってなった!でも、その後よくよく検討していくと、結局、全部撤廃ということになる
もうひとつ見てみる!嫡出子差別の問題も、かつては一旦合憲判断となっていた
かつては、法律婚の尊重を理由に、「していい差別」として扱っていて嫡出子相続分差別規定だけど、「していい差別」ではなくなったよ、と宣言されているのである
「していい差別」は、「していい差別」ではないという判断になりうるということ
そのための議論を盛り上げていかなければならない