#子どもの権利条約 #20
子どもの権利を守りたい
そんな親心あふれる #オレンジパレード が大成功を迎え、学びを再開する
第20条
一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。
締約国は、自国の国内法に従い、1の児童のための代替的な監護を確保する。
2の監護には、特に、里親委託、イスラム法のカファーラ、養子縁組又は必要な場合には児童の監護のための適当な施設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たっては、児童の養育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教的、文化的及び言語的な背景について、十分な考慮を払うものとする。
20条は、家庭を奪われた子どもの保護のこと
まずは、奪うな!が大前提
万が一にも家庭を失った場合に、基本的には「家庭」のような環境でこそ「保護」するという理念
日本は、社会的養護の形が、施設型に偏向している問題も指摘されている
家庭を知らないことが、大人になってからの長い人生を生き抜く上でハンデになることが起こってしまう
乳児院等に見学に行ったことがある
施設のスタッフの性差も問題で、保育士が女性に偏ると、男性を知らない子どももいることになってしまう
父がいて母がいて子が産まれる
そういう自然な環境に近い状況を用意しようということ
もちろん、愛のある同性カップルの家庭だって、養育環境として十分に機能するだろう
同性カップルは、ふたりが愛し合っているというだけで、異性を排斥する趣旨ではないだろう
里親の形の多様性を寛容に認め、受け皿を増やすことが求められている
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