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面会交流支援を考える【再編集】

よき学びの土曜日

面会交流のことを考えてた日々

共同監護をも実現できる世界からすると、世界観の違いが露わになるのかな

4年近く前にまとめていたもの、再読のため再掲しようと思う


さて、面会交流支援ってなんだ、と語りたい


よくしてくださっているリスペクトする支援団体のみなさまのことをどうこういう気はなく、原則面会交流実施論とも語られがちな、面会交流現場にまつわるリアルを記したい

面会交流とは、別居する親子が交流することなので、通常、両親とともに子どもは同居していることが多い中、親と別居している状態に子どもが置かれているところからが始まりである

目次

  1. 1.同居親と別居親

  2. 2.面会交流の取り決めをする

  3. 3.取り決めどおり履行する

  4. 4.課題克服に向けて

1.同居親と別居親

まず、父母の別居が始まった時点で、子どもと暮らす親とそうでない親との間の「格差」が生じる。そこに至る経緯によっては、およそ「対等」な議論がならないところからがスタートする。

一方は、毎日当然のようにわが子と過ごし、時には、それがやや負担と感じてぞんざいな扱いをしたとしても寛容に許されていく。他方は、まず、わが子の居場所がわからない場合もあるところから、同居親の機嫌をうかがい、懇願し、時に裁判所の協力を得つつも、かろうじて、会うことが許可されるために費用や労力をかけていく。ここで、裁判所がどちらかというと「会った方がいい」ということが多いことをもって、「原則面会交流実施」を慎重に考える論などが登場するが、そもそもの、親としての立場の格差を前提にしたときに、果たして、対等性を取り戻していくには、どうすべきか、とこの時点で気づく

わが子に会いたい別居親は、その時点で「弱い」立場だよね

会うために対立を回避するための、あらゆる条件を呑み込むことが要請される

離婚の要求だったり、離婚条件に伴うお金の面の要求だったり

争えば、わが子に会えない

人質交渉と呼ばれる

手続保障ってどこにいったっけ?とすら感じる。

2.面会交流の取り決めをする

裁判所等に支えながら、曲がりなりにも「対等」に協議しながら、面会交流を実施していくための取り決めをする

いや、0段階として、面会交流をするかしないかに拘泥することもある

完全な断絶はさすがに望ましくないので、まずは、手紙やプレゼント、写真を送る間接交流という話も出てくるが、それは、およそ交流とは言い難い

子どもの年齢にもよるけど、直接会って、言葉を交わし、肌のぬくもりを感じることを通じてこそ、愛情を伝えられる

面会交流は、わが子に会いたい別居親のための制度ではなく、子どもが、両親の愛情を受け取っていくためのものだ

面会交流をするということになって、それが、直接交流ということになっても、次の議論は、その実施方法である

頻度、時間、宿泊付の有無、連絡方法、代替日の対応、場所、実施にあたっての付添い・受渡支援者・監視の有無、支援料の費用の負担等、実施のために取り決めるべき事項は多岐にわたる

関東特有かもしれないが、今は、複数の面会交流支援団体が登場し、それぞれに特色があるゆえに、「どの支援団体を使うか」でも、揉める

中立性を担保する公的な承認システムが欠落していることも要因だろう

面会交流支援機関に限らず、面会交流のあり方に対する標準と、例外への対応が曖昧すぎるため、現場で個別具体的な対応に任せすぎてとんでもない労力を要する事態を招く

現場の関係者は当事者を含め疲弊していく

それぞれ合致することを待っている間に、会えないが続けば、「直接交流する」という取り決めをクリアしていても、結局、実現しない

比較的会っていきやすいといわれる取り決め方は、あえて細かいことは記載しない「面会交流をすることを認める」条項だったりする場合があるからカオスだ

面会交流事件を多く扱う業界の者ならばともかく、だいたいは、人生において初めて直面する事態において、何も決めない方が会えます、っていわれて信じられるわけがない

まして、強制力がないとしたら、ますます信用できないから、間接強制ができる形の、硬直的な記載になるようこだわっていくと、ますます、取り決めがすすまない 

時期・時間・場所が一義的に特定できる文言は、一回の裁判手続きでは実現できない運用にもなっている

3.取り決めどおり履行する

ようやく取り決めが成立したとする

裁判所や弁護士の仕事はそこでおしまいだ

取り決めどおり履行することを見守りはする(裁判所は履行勧告はする)が、履行するのは当事者本人だ

これが一義的な内容であれば、履行代行支援者の仕事はわかりやすい

月に1回の頻度と決められていれば、その1回が当該月のいつなのか、お互いの都合を聞いて調整する連絡調整

時間と場所が定められ、指定通りに、子どもを受渡しする受渡し支援

支援機関が、この2点に限定するならば、粛々と履行されることが期待される

しかし、現場には、それを超えた”協議”が紛議することで、対立葛藤が巻き起こり、結局、面会交流が履行されなくなるという顛末だ

4.課題克服に向けて

面会交流をするといっても、まず、同居親と別居親という立場の違うふたりの親が、面会交流をすることを取り決め、その取り決めどおりに履行する、ということに細かく分析できることを指摘してきた。

取り決めまでは、裁判所を介して、あるいは、弁護士のサポートをそれぞれ得ながらたどり着くことができる。法曹が関わるのはここまで、とも言える。

取り決めが硬直的であれば、間接強制を執行される場合もあるし、そういう条件を満たしていなくても、誠実協議義務違反や履行義務の不履行については、損害賠償義務を負いかねない元となるので、取り決め自体は、法律行為であろう。

しかし、取り決めの内容に従って、履行することそのものは、必ずしも法的な行為とは限らず、法曹も関与しない。実際、関与することはあるけども、「これって、弁護士の仕事じゃないよね」、的な語られ方をする実情を分析していく。

(1)面会交流~連絡調整

まず、いつ、どこで、行うかが決まっていなければならない。

これを包括的に取り決めて置く場合もあれば、都度取り決めることもある。

前者であれば、

毎月第〇曜日〇時から〇時、受渡場所、〇〇駅

この場合、機械的にその日を待つだけで足りる。ただし、体調不良等の緊急の連絡が必要な場合はある。

後者になると、都度、お互いの都合を調整したり、行き先を踏まえて、待ち合わせ場所を検討する場合がある。事前の連絡調整が煩雑になりうる。つい、余計な連絡事項や感情を盛り込んでしまったら、調整自体が難航しかねない。

そこで、後者に関して、適切かつ円滑に、面会交流実施に関する具体的日時の取り決めをするための、連絡調整支援がある。

(2)面会交流~受渡

いざ、いつ、どこで面会交流を開始するかが決まった後は、実際に、当日、当該場所にて開始することになる。開始するには、そこに、お子さんと別居親が会うことから始まる。

お子さんが小学生以上であれば、ある程度集合場所に自ら訪れることができるかもしれない。しかし、未就学児だったり幼かったり、場所によっては、そこに子どもだけでは訪れることができない場合があるから、約束の場所に、お子さんを連れてくるということが、面会交流開始の要素となる。

このお子さんを連れてきて、別居親に会わせることを、同居親自らができる場合もあるが、親同士の顔合わせがNGなことがある。黙って受け渡せば済むかもしれないところを、ついいろいろな意見がこぼれては、不愉快な感情をお互いに覚えかねない。両親のそんな感情にお子さんが触れること自体も慎重にありたい。

そこで、面会交流開始場所にお子さんを連れてくることを、同居親に代わって行うという受渡支援がある。

お子さんを同居親から、別居親に受け渡すのだ。また、帰りも約束の時間に、別居親がお子さんを連れてくるので、お子さんを預かり、同居親に受け渡す。開始時と終了時に、親から親へお子さんを安全に受け渡すことが、受渡支援の中身である。

これを弁護士がすることがある。

同居親からお子さんを預かり、同居親と別居親が接触しない程度の距離を移動し、面会交流開始場所にてお子さんを別居親に託す。終了時は、その逆。

数分から数十分の間になろうが、お子さんと支援者だけの時間がある。

上記、面会交流に関する包括的な取り決めが、裁判所において協議が行われたり、弁護士が関与するゆえに、受渡も弁護士が行う場合があるものの、お子さんを預かり、受け渡すという行為そのものは、弁護士の本来的仕事に含まれるものではないというのも自然な発想であろう。そもそも担わない弁護士もいれば、高額な日当を要求する場合もある。

お子さんを安全に預かり親から親へ受け渡すという業務に近いのは、託児業者ではないだろうか。預かる親と渡す親が必ず違うという意味では、特殊かもしれないが、親から託児を受ける意味では、託児業者、保育士の業務に近い。受渡しそのものを事実行為として行い、それ以外の連絡調整は一切行わないように徹底すると、保育士の専門スキルだけ発揮して、お子さんと打ち解けリラックスした状態での面会交流開始に繋ぐ大事な役目を全うできるものと評価できる。

これを保育士やベビーシッターが担えることになれば、一挙に支援者が増えるだろう。

(3)面会交流~立ち会う

受渡しさえ済めば、面会交流は別居親と子どもたちだけののびのびした時間を気ままに過ごせる場合がある。親子が親子らしく過ごせるのであれば、最善だろう。

しかし、現実には、この面会交流に第三者が立ち会う場合がある。

なぜ立ち会いが必要とされるか、連れ去りや、同居親の悪口を吹き込まれるのではないか、子に危害を与えかねないおそれ、諸々の説明がなされてはいる。

幼い子の世話の仕方に悩みがある場合、単純なサポートになることもある。遊び方をアドバイスしたり、ふだん別居している親子が打ち解けていく仕掛けをしてフォローするなど、ポジティブな役割も期待できる。それこそ、保育のプロたちがアドバイスをすることで、より充実した面会交流が叶うことも期待できる。

立ち会うという目的を超えて、共にスポーツや、いろいろな文化的体験を親子で得る機会となれば、親子の交流を見守りながら、普段なかなかできない体験になることもあるだろう。

面会交流のあり方は、今後幅広く柔軟に飛躍していく可能性を秘めていると考えている。

たとえば、出張カメラマンは、お子さんの記念撮影をするときに、笑顔がこぼれる仕掛けをテクニックとしてもっているから、面会交流に立ち会いながら、ほぐし、ついでに、記念撮影もして思い出に刻み、親子をサポートするという面会交流と記念撮影のコラボもあり得るだろう。

面会交流が、親子がのびのびと交流する時間であることはもちろんのこととして、しかし、だからといって、いつも親子二人っきりで過ごさなければならないものとも違うはずだ。

より楽しく、文化的で有意義な時間へと面会交流を充実させるために、各業界がおのおのの得意を発揮することで、面白い時間になりうるのだ。

ただ、現実の立ち会い支援は、まだ、面会交流専門業者が独占しており、立ち会い型のため、面会交流場所や時間が制約される場合もあるというのだ。

立ち会い型であるがゆえに、まるで監視されているような思いを覚え、次第に面会交流自体がつまらないものとなってしまい、潰える例も聞く。

5.面会交流支援のあり方を考える

以上を踏まえ、面会交流は、連絡調整をして日時場所を決め、受渡によって開始・終了し、立ち会いの有無や在り方によって、内容が幅広くありうるという実情が見えてきた。

弁護士が立ち会うには、法律事務所の会議室で短時間という場合があり、幼いお子さんにとって楽しいものになるのか限界が想像しやすい。

保育園等の託児機関が、休日に場所として提供している例があり、保育士が立ち会えば、普段子どもたちが遊びやすい空間で、保育のプロに見守られながら、普段子どものケアに不慣れな別居親でも、安心安全の交流が実現するだろう。託児機関の進出を期待したい。

これまで、面会交流支援業者やそのスタッフがどこまで保育のプロであるかはわからないが、受渡・立ち会い支援が、子どもと接触する活動であることに注目し、保育のプロとしてのスキルを満たすかどうかを公的に認証するなどして、支援者の充実や質の向上を期待したい。

そして、実は、最も支援者の専門的スキルが要求されるのは、連絡調整の在り方ではないか。

検討したい。

6.連絡調整論

簡単お気楽誰でもサポートしやすいように見えて、地雷が潜んでいるのが連絡調整支援です。

(1)原則

今月の面会交流の開始・終了時間、受渡場所が、一義的ではないときは、都度調整しなければなりません。

そもそもこれが揉める要素を含んでいることから、取り決め段階で、一義的にわかる決め方をすることがあります。病気などの都合で、キャンセルしたときの代替日もあらかじめ定めておくこともあります。

あえてパターン化することで、連絡調整の負担を軽減できる分、硬直的になると、なかなか季節や希望に応じて柔軟に対応することが難しくなるデメリットがあります。

そこで、都度柔軟に調整できるよう、一義的ではない取り決め方をすることがあり、そうすると、都度調整することが必要になります。これを当事者でできることもあるものの、支援者がサポートしなければ、調整が調整にならないことがあります。


支援者は、双方に都合を聞きます。

「いつもどおりで」

というパターンを何となくあれば楽でしょうが、都度、双方の希望があふれ出ていきます。

その中で、合致しているものを見抜き、FIXさせるのは、相当高度な技術を要する場合もあるでしょう。

実は、時間と場所の合致を探るだけならば、AIが長けているようで、そういうアプリの開発も進んでいるようです。

時間と場所だけ、決めていく。

その原則が守られていけば、いろいろあっても、乗りこなしていけそうな気がします。

(2)例外への挑戦

都度、調整するにしても、月に何回なのか、一回につき何時間なのか、という大枠の取り決めがあることが前提だからこそ、個別の調整が実現していきます。

月2パターンであれば、月2の枠内で調整可能な範囲内で調整をします。

月2の枠内ではあるけども、1回の時間を延長したい、宿泊付にしたいという希望があったときに、どこまで調整が可能か、悩ましくなっていきます。

それは、連絡調整の範囲内の微調整なのか、大枠の前提を突き破る取り決めの再協議なのか。この線引きを適切に引いておかなければ、調整と協議が混濁し、大変なことになってしまう。

かといって、遠慮がちに、枠内を続けるのも好ましいものではありません。

日本特有でしょうが、面会交流は段階的に拡充させるものという発想があり、最初から、潤沢な隔週末宿泊連泊で、年間で言えば100日近くという希望を全面に出しても、相手が消極的であれば、実現できず、そこで、頻度をテーマに理念的に争っていては、いつまでも面会交流が開始しないという事態も起こってしまいます。ゼロよりは比較的よいではないか、という発想は、親の立場の格差を無視した卑劣な交渉ともいえるかもしれませんが、現実には、そうやって、極小の頻度を受け入れながら、面会交流を開始することがあります。

それは、当面の間極小頻度を受け入れるものの、拡充を予定することを含む意味で、再協議のリスクがあり、すなわち、再び調停通いが必要になるのか、と思うと、最初から、お互いに潤沢な面会交流が実現できれば、その他の事項も早期解決に貢献することがあり、選択肢として知っておくのもよいことでしょう。現実に、日本でも十分に宿泊付面会交流をしながら、両親との交流を続けているケースが実在します。

しかし、どういうわけか(後述したい)、日本における面会交流の頻度が月に1回数時間という形が標準かのように思い込みがあるため、大枠の取り決め段階で、頻度をめぐって熾烈な対立が引き起こりがちです。

諸外国では、隔週末の宿泊付きが標準的に行われるのと違って、なぜ、極小なのか、そもそも、面会交流のあり方に関する基準の周知が脆弱なことも背景にあるように思われます。

結局、辛い想いをするのは、日本に生まれた子どもたちでしょう。

もう面会交流をしたくない、という気持ちにもなりがちですが、その気持ちを過度に汲むことが、その子の利益に直結するのかは不明です。諸外国は、様々な努力があって、面会交流を続けるもの、別居していても親子の交流を大切にしていくものという意識が根付いていることと比べて、面会交流に消極的になってしまうこと自体が、養育環境として適切なのか、たとえ真意であったとしても、原因や経緯について慎重に検討の上、克服すべき課題に向き合うべき状況にあるといえるでしょう。

原則と例外、そして、大枠の取り決めの見直しとの線引きが曖昧のまま、「連絡調整」を不用意に支援してしまうと、悲劇を招きかねません。


今、どのポジションにいるのか、迷走することがありえます。

原則部分は、法曹ではない「連絡調整支援者」の「調整」で足りるし、大枠の取り決めの見直しは、もはや「支援者」の管轄外として、弁護士に相談しなさいと突き放してしまうこともあるでしょう。そのライン上にある「例外」調整の幅が本当に曖昧なため、支援者が調整してしまうか、突き放してしまうかの判断を誤ると、どんどん葛藤が増幅することが起こりえます。

支援者が支援を打ち切る事態に至るのです。

そうなると、原則部分の調整自体が不可能になり、その他受渡の支援もなくなり、結局、会えない親子が放置されることになってしまいます。

(3)東京の現状

いまだ、全国の都道府県には、面会交流支援機関がない地域もあるでしょう。県に一つはあっても、広域のため、現実的な支援が受けられない、人手不足の問題など課題は多いです。

しかし、一方で、関東圏には、複数の支援機関があり、それぞれ特色があります。ルールも統一化しているかは不明であり、あえて、支援の範囲に差があることが特色にもなるため、是非の判断には及びません。

一つ目の支援者は、ここまでしてくれたが、二つ目の支援者にはない、しかし、こういうアプローチはチャレンジしてくれる。。。

その個性がかえって、同居親と別居親の「好み」の差を生み、支援機関選びというあらたな取り決め項目が必要になっている事態が起きています。

よしあしの評判はともかく、一択しかなかった頃の方が、不満はあっても、細々ながら面会交流ができていたでしょう。

今は、頻度、時間、場所の大枠が決まっているのにで、面会交流支援者選びで対立し、結局、面会交流が実現しないという状況が見られます。

そして、裁判所は、「第三者機関」としか表現しないため、適切な面会交流支援者を誰がどのように選定するのか、ルールがない状態です。

かつて、面会交流のことは、面会交流支援団体に引き継ぐだけ、という弁護士の発想があったかもしれませんが、一番揉めやすい、連絡調整とその周辺こそ、交渉力に長ける弁護士のスキルが発揮する場面でしょう。ただし、弁護士は、しょせん、依頼者の利益のために活動する代理人なので、一方親の立場を代弁するしかありません。かといって、面会交流支援団体の中立性という姿勢も難しい立場にあるように想像します。中立だから、どちらの味方もしない分、どちらからも敵のように思われるリスクがあります。子の立場を代弁するのも危険です。子どものため、という言い方は聞こえがいいものの、子を一番思っているのは親なのだ、という親心を否定してしまっては、結局円滑な協議を妨げていくでしょう。

ものすごく難しい。

まさに骨の折れる支援活動を、どういう費用でどこまで賄うか、これもいろいろな考え方があり得るでしょう。

(4)面会交流ビジネスに期待する

ビジネスという観点があるいは、一つの取っ掛かりになるのではないかと想像します。

骨が折れるばかりで、儲かりようがない、という言い方も聞きますが、ボランティア精神がかえって、支援を難しくさせているようにも思うのです。

原則形態の調整までの支援費用と、+αの挑戦的な調整の費用を区別し、経済感覚がもたらす見えざる手に頼ることが、挑戦的調整をバランスのよいところで実現させてくれるのではないか、ということです。

人類の知恵が編み出した、価値の交換ツールたる「お金」の機能を全面的に発揮させることで、どの立場であっても、選択肢を検討しながら、落着することが期待できるでしょう。

時間と費用と労力をかけてどこまで挑戦するのか、という冷静な視点を忘れないでいると、ゴールは何だったのか、何のための活動か、見誤らなくなります。

頻度や時間を多くとか少なくとか、が勝ち負けではありません。

そのお子さんにとって、両親から愛されている実感を得るために適切な環境は、ズバリ正解があるわけではなく、諸々の状況を考慮してこそ、いい案配にたどりつくものです。そこを裁判官が適切に判断していると信じたいものですが、月に2回だから、よいとも限らず、月に1回未満でも一回一回の限られた時間で、たしかな愛情を受け取っていることができる場合もあるのだという発想で、会っていくこと、愛情を伝えていくことそのもの大切にしてほしいと思います。

後述したい、と保留していたのは、さも、面会交流というのが月に1回数時間というものという思い込みについて、これは、結局、受渡や立ち会い支援の支援者の都合、人手不足や予算の関係に由来しているのではないかという指摘です。

子どもが両親から愛情を受け取るための大切な機会となる面会交流を、面会交流支援者の都合で制約していいはずがありません。その子が、月に2回、半日以上会うことが望ましい状況が叶うのであれば、それが実現できるように、支援者の方が調整しなければならず、支援者の都合の枠内に収めるようなことがあってはいけないでしょう。

同じように、葛藤が高まっているからといって打ち切るまねもあってはいけないはずです。葛藤する部分は潜んでいるにしても、大枠の取り決めさえあれば、原則部分だけ調整し、実行していくことは可能なはずです。

支援者が、支援という名で、面会交流を妨げることがあるとしたら、とても残念です。

(5)将来像

そのためにも、面会交流支援は、ビジネスとして確立した上で、需要がないものとして駆逐されることが望ましいと考えます。

両親が裕福であれば、いくらでも支援を利用できるものの、結局、余裕があるので、支援がなくても自立して面会交流が実現できることがあります。

芸能界を見れば好例に出会うことができるでしょう。

しっかり、費用を取りつつ、経済状況が厳しい場合にも利用できるよう、そこは行政が福祉として取り組まなければならないでしょう。

結局、面会交流支援費用を支出するくらいであれば、養育にかかる費用に充てたいというのも合理的な判断であり、どんなに不和な父母でも、意外に合致するかもしれません。

(6)共同親権弁護士

究極としては、継続的な支援料より、しっかり共同養育観を理解し、ぶれない大枠を取り決めておくことが、一番リーズナブルで、ストレスレスということがいえます。

そのためには、初期投資が大き目でも最終的には、早期解決から得られる利益が拡大しうる#共同親権弁護士 への依頼が賢明になるのではないかと思います。

共同親権弁護士は、露骨にビジネスとして、離婚後子育て環境を整える仕事をしていきます。

それが、親双方も子も、そしてビジネスとしての弁護士のみんながwinwinwinwinになれる可能性があるからです。


経済の自由競争もまた、人類の知恵なので、これに任せながら、多くの方に効用がもたらされるのを願う。

7.令和5年の今必要な支援とは

令和元年当時の考えからほぼブレないにしても、それにしても、そもそも支援機関の利用機会が激減している、と気づく

当事務所の案件で利用しているものはもちろんあるが、実は、老舗のあれに落ち着いていたりする

そして、どういうときに利用しているかというと、連れ去りがあって、お子さんが戻ってきた上で面会交流をするには、やっぱり、ということになる

連れ去った相手との面会交流だものね、連れ去りの心配があって当然だし、そういうときこそまさに支援機関・・・

それ以外は、なんと!解決に伴い、面会交流が順調に実施されるほか、どうも、条項以上に拡充しているらしい、というのである!!

共同親権弁護士の成果の方が重要

そして、支援機関はADR化の傾向も見られるけど、ADRは共同監護協議に特化して欲しい

年間100日~完全交代監護という共同監護に特化していくのであれば、民間のADRの意義もあるだろう

とりあえず、現行の調停制度と共同親権弁護士によって、連れ去りに始まる共同監護解決実績はあるわけで、調停の方がリーズナブルという点には敵わない

とにもかくにも、

共同親権止まらない

これも大変多くの方に注目されているわけだし、ね

RKも新体制準備していくところ


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