見出し画像

法制審議会家族法制部会第21回会議議事録1~北村参考人

 パブコメ終わったねー

日常に戻ってくる
ようやっと、よく寝たし

まきコーチ、推していく

 新しく議事録を読んでいく!北村参考人がすごい!!


法制審議会
家族法制部会
第21回会議 議事録
 
第1 日 時  令和4年12月20日(火)  自 午後1時31分
                       至 午後5時21分
第2 場 所  法務省大会議室
第3 議 題  参考人ヒアリング 
第4 議 事  (次のとおり)
           議        事
○大村部会長 予定しておりました時刻になりましたので、法制審議会家族法制部会の第21回会議を開会いたします。
 本日は御多忙の中を御出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日も前回までと同様、ウェブ会議の方法を併用した形で開催を致しますので、よろしくお願いを申し上げます。
 前回からの変更点といたしまして、法務省民事局の廣瀬局付が関係官として任命されております。簡単に廣瀬さんから自己紹介をお願いいたします。
○廣瀬関係官 法務省民事局付の廣瀬と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○大村部会長 廣瀬さん、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、本日の会議の配布資料の確認をさせていただきます。事務当局の方からお願いを致します。
○北村幹事 事務当局でございます。お手元の資料について御確認いただきたいと思います。本日のヒアリングの参考資料として、まず、北村参考人御提出資料として1から6まで、渡辺参考人からは、二つの資料を事前に送付してございます。M.K.参考人からは、事前に一枚物の資料をお送りさせていただいております。これに加えて、会場にいらっしゃる方々については席上に、本日の報告の際に画面に表示して説明する資料をお配りさせていただいておりますけれども、こちらにつきましては本日の会議終了後に回収させていただきます。ウェブで参加の方には画面共有で表示させていただきたいと思います。
 資料の説明は以上になります。今回もウェブ会議を併用していることから、御発言に当たっては冒頭でお名のりいただきますようお願いいたします。
○大村部会長 ありがとうございました。
 それでは、本日の審議に入りたいと思います。本日は5人の参考人の方々からヒアリングを行う予定でおります。なお、今回のヒアリングに当たっては、その内容が個人のプライバシーに関わる事項等が含まれますことから、各参考人の氏名の秘匿・匿名化や、御報告の際の資料の全部又は一部の非公開、さらには議事録の関係部分の非公開や要約化等につきましては、参考人の方々の御意向に十分に配慮をした上で、部会長である私の方で最終的には判断をさせていただきたいと考えておりますけれども、それでよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、資料や議事録につきましてはそのような取扱いをさせていただきたいと思います。
 それでは、5人の方々に御意見を伺いますけれども、まず最初に、弁護士である北村晴男様に御説明を頂きたいと思います。本日、北村参考人はウェブ会議で御参加となります。
 北村参考人、どうぞよろしくお願い申し上げます。

ヒアリングしていくよー

○北村参考人

 お願いします。北村でございます。本日は意見を申し上げる機会を与えていただきまして、ありがとうございます。なお、声が聞こえないなどのことがありましたら、何らかの方法でおっしゃってください。そして、まず参考資料についてですが、これは、我々が民間法制審というものを立ち上げてやったものですけれども、それの総意ではなく、私自身が同意していない部分がありましたので、事前にお送りした資料の中からその部分は除外していただきたいと考えております。それでは早速、申し上げたいと思います。
 まず、現行法制の単独親権制度、これは離婚した場合に一方の親から親権を剥奪する制度でございまして、これはこども、特に未成年のこどもに対して、多くの場合、一方の親との交流を断ち切るという結果を伴っております。これは事実としてそういうことになっております。そのために、これは日本でまれに見る悪法であると私自身は考えております。多くの方もそう考えておられるようです。人間性を無視した人権侵害法制であると考えております。
 なお、この点につきましては、例えばG20の諸外国では日本、トルコ、インド以外、全てがこの異常性、つまり単独親権制度の異常性に気が付きまして、いわゆるチルドレン・ファーストとして、原則共同親権に移行しております。その時期は1970年代から80年代に掛けて、ほぼ全ての国がこれに移行していると、これは当然のことだと考えております。日本だけがこの立法を放置した、つまり立法不作為を行ってきた結果、多くの被害者とされる人たちが憲法訴訟を起こそうとしたり、あるいは国賠訴訟を起こすなど、その準備をするなどされています。
 まず、なぜ天下の悪法なのかということなのですが、お子さん、こどもの視点に立って考えますと、当然ながらお子さんの感情の問題がございます。大多数のお子さんにとって、離婚しようがしまいがお父さん、お母さん、父ちゃん、母ちゃんというのが大変大好きな存在なのでございます、当然ですよね。親の身勝手で離婚した途端に、こどもにとっては片方の親とほぼ会えないという状況が多く出現しています。
 これは明日から、例えばですけれども、母親の90%が親権者となっているという状況を考えますと、一応、例としては父親と会えなくなったこどもという観点でお話ししたいと思います。ある日突然、大好きな父親、お父ちゃんとずっと会えない状況に置かれるというこどもが世の中にたくさんおられます。1年に一度も会えないとか、5年間一度も会えないとか、10年間一度も会えないというお子さんも珍しくありません。これはお子さんにとってつらく悲しい出来事でございます。これがこの日本の法律によってもたらされているというのは、大変重大な問題だと思っています。
 他方で、1か月に1回、2時間しか会えない、これをスタンダードとしている日本の実務運用があります。しかも、第三者の監視付きで父親と会わせるというふうになっております。父親は犯罪者でも何でもないのであって、お子さんにとっては、何で第三者の監視付きなのという話でございます。全く会えないお子さんに比べれば、月に一度会えるお子さんは幸せなのかもしれませんが、月に一回お父さんと会ったお子さんが家に帰ります。母親に、今日はお父さんと会ってとても楽しかったよと話します。そうすると、お母さんの顔が曇る、明らかにお母さんが不機嫌になる。そうしますと、お子さんからすると、あれ、父親と会って楽しかったと言ってはいけないのだなと感じざるを得ない、そうすると、これは大変なストレスになっていく。もしかすると、父親を好きだという感情を殺していかなければいけないのだということを無意識のうちに感じることになる。それを繰り返すことで、母親の感情に迎合せざるを得なくなったお子さんというのは大変なストレスを抱えた心理状態に陥って、いつの間にか、あんなに好きだったお父ちゃんを嫌いになっていくと、こういう現象が全国で起きています。これは、お父さんを好きだという感情を無意識下に抑圧しているということにほかならないわけで、これは片親疎外症候群といわれているところですが、これは臨床心理士の先生などから多くの事例を紹介していただいています。そんな人間性に反するような感情を強いるということが、極めてお子さんの不幸を呼んでいることは間違いありません。
 それだけでなく、お子さんの成長にとっても大変マイナスだと考えております。こどもにとって、自分に愛情を注いでくれる多くの大人に囲まれて成長すること、これが何よりもお子さんの成長にとって重要だと考えられます。これはお二人親がおれば2人の親、そして、その双方におじいちゃん、おばあちゃんがいれば、双方の祖父母、そしておじさん、おばさん、そういった親戚の自分を愛してくれる多くの大人に囲まれて生きるということ、成長するということが、子にとって大変重要でございます。それを得て成長することが、自己肯定感を育みやすい、自己肯定感というのは大変重要だと考えております。将来、仕事で、学業で、あるいはスポーツで、あらゆる面で成功するための一つの鍵になるのが自己肯定感だと思っていますが、他方で、何よりも自殺しない心、強い心を育む上でも自己肯定感は大変重要です。それらを少なくするというか、単独の親、あるいはその親に連なる祖父母だけからしか愛情を受けられないというのは大変、子の不幸でございます。それだけでなく、多くの自分を愛してくれる大人に囲まれて成長するということは、様々なものの見方、いろいろな人のものの見方、人格に触れることによって人間的な成長を促すという意味で大変重要なわけですが、これらをほぼ半分絶ってしまう、事実上絶ってしまう、この単独親権という制度は、極めて悪法だと考えています。
 それ以外に、養育費の不払い問題がございますが、これも重要な要因がこの単独親権制度にあると考えております。いつもこどもと接している父親なり母親が、支払うべき養育費について、何を置いても支払いたいというモチベーションを保つためには、多くこどもと接して、こどもを見守っていくということが必要であります。これは人間の感情として当然のことだと思います。それをわざわざ、あなたはもう親ではないのだよと、親権を剥奪したのだよという法制下にしながら、養育費だけを払いなさいという極めていびつな法制度が単独親権制度でございます。法制度を設計するのであれば、人々が法を守りたい、法のとおりに生きたいと思えるような制度を作るのが当たり前で、その反対になっているのが単独親権制度でございます。
 原則共同親権という制度にすれば、この養育費の不払い問題は多くの場合、解決するだろうと考えています。それ以外に、後に申し上げますが、原則共同親権にして、かつ、離婚する場合に共同監護計画を作る、そのときに養育費の分担について、監護費の分担についてもきちんと決める、それを公正証書とすべきだというのが我々の案ですけれども、そういう制度を実現することによって、この監護費、養育費の不払い問題はほぼ解決するだろうと考えております。これは、親の視点に立っても、現在の単独親権下で親権を獲得した親にとって、現在、実は養育費の不払い問題が、例えばシングルマザーの貧困につながっております。これを解決する一つの大きな方策だろうとも考えています。
 次に、親の視点に立って検討しますと、親権を剥奪される親にとっては、子の成長を身近で見守って支援するという喜び、これを一方的に奪われているのが現行法制でございます。人の幸せの大きな部分を奪われるという意味で、これは重大な人権侵害だと考えています。もちろんそのように考える被害者の人たち、そして弁護士も多いわけですけれども、これについて、なぜか大変鈍感な方も多いのが不思議でなりません。例えば、子の親としての基本的な権利を奪われることによって自殺する人、あるいはその前段階として鬱状態になる方、これは大変多うございます。その結果、自殺する方も少なくありません。そういったことが極めて重大な問題を引き起こしていると考えています。
 他方で、現在の単独親権下で親権を獲得した親が幸せかというと、そうでもありません。まず、共同親権下では不必要な親権獲得のための極めて深刻な争いをしなければいけない。双方が親権が欲しいというケースは大変多くて、それについて無駄な費用を払っています。弁護士に依頼をして、相手の悪口を言い合って親権を獲得するという、極めて非人間的なことを行わざるを得ない。こんな無駄な費用と労力を掛ける制度にも現状、なっています。
 そこで、我々は原則共同親権ということを強く推しているわけですが、基本的には、費用負担については収入に応じて、監護の割合、つまりどのような割合でもってそれぞれこどもを見守るか、一緒に生活するかについては、50%が基本だと考えています。フィフティー・フィフティーにすべきだと考えています。ただ、少なくともいろいろな事情がそれぞれの離婚した元夫婦にはありますので、どんなに少なくとも隔週で週末一緒に過ごす、これが絶対に必要だろうと考えています。それらの共同監護についてのガイドラインを国が作って、そのガイドラインを参考にしながら共同監護計画を離婚の際に作るのだと、作った共同監護計画の提出を義務付ける、すなわち共同監護計画を提出しなければ離婚届を受理しないという制度を作るべきだと考えています。
 なお、これについては余りにもこれまでの制度と違うために、違和感を持たれる方も多いと思いますが、皆さん、よく考えていただきたいと思います。我々は人間として、自由に人を好きになって自由に結婚をします、そして自由にこどもを作ります。そこまでは自由ですよね、誰に制約されることもない。その結果として、あるとき突然、嫌いになったから別れる、何かの理由で別れるということになります。この別れるというのはこどもにとっては大変な災難で、こどものことを何も考えていないのです、基本的には。自由に別れるのは、それはそれで結構でしょうと、しかしながら、せめて別れるならばこどもの利益を最優先して、せめて共同監護計画を作りましょうよと、こどもをどういう割合で養育していくのか、費用はどうするのか、それはせめて作りましょうよというのが実は当たり前のことではないかと考えています。この点は、よくよく皆さんに考えていただきたいと考えています。
 この共同監護計画の要素としては三つあると考えています。一つは、監護費用の負担、これは収入に応じて作る。監護の分担、これはどのくらいの割合、どのくらいの日にちの割合でそれぞれがこどもと一緒に過ごすかという問題です。三つ目、これが大変重要だと思っているのですが、例えば子の進学とか、医療機関に掛かるとか、様々なこどもについての話合いを元夫婦はしなければいけません。それについて意見がまとまらない場合の決め方ですね、これについてあらかじめ決めて、つまり意思決定方法を、例えばですけれども、進学については母親の意見を最終的には優先しますとか、父親の意見を最終的には優先しますなど、あるいは第三者、Aさんの意思に従いますなど、そういった意思決定方法を定めておくということが大変重要だと考えています。
 原則共同親権にした場合には裁判所がパンクしてしまうのではないか、つまり、子の進学先に困ったから裁判所に駆け込まれるというようなことが起きるのではないかと心配する向きもあるようですが、そんなことは起きないように、今申し上げた共同監護計画の中に最終的な意思決定方法をあらかじめ決めておくということが重要であろうと考えています。その場合、仮にそれでもうまくいかないケースは、ADRを活用して、裁判所の手前でもって様々な監護にまつわる話合いがうまくいかないケースを解決していくと、そういうことが必要だろうと考えています。
 ところで、法制審議会の議論の中で、例えば、父母の意思で、つまり同意があれば単独親権にできるとか、あるいはその反対で、同意があれば共同親権にできるなどの考え方をしている議論もあるようですが、原則共同親権以外はもう話にならんと正直、思っていますが、父母の意思で単独親権にできるという制度は、これは絶対に作るべきではないと考えております。
 どういうことかといいますと、今や離婚は大変多いわけですが、例えば小学生のお子さん、周りに離婚をした親をたくさん持っている、そういうお子さんはたくさんいると、そういう中で、うちの親だけは片方の親が自分を捨てましたというふうなことになる、そういった同意によって片方の親権を喪失させる、こういう制度は絶対に作るべきではない。当該のお子さんは、ほかの友達の親は誰も離婚をしてもこどもを捨てていないが、自分の親だけは父親が自分を捨てました、母親が自分を捨てました、こういうとんでもない状況は絶対に作るべきではないと、チルドレン・ファーストというのはそういうことだと考えております。
 親権を喪失するのは、その親が親として全く不適格であると、暴力を振るうとか、それに近いようなこと、そういう場合にのみ親権を剥奪すべきだと考えています。その場合には裁判所の判断でそうすると。そうすれば、こどもにとっては、親が不適格なのだから仕方ないと、こどもはばかではありませんから、子の親が親として不適格であるということはおのずと分かりますので、そういうことであれば諦めも付くが、しかし、親として適格性があるのに自分を捨てたというのは、余りにもつろうございます。そんな制度を法律で作るべきではないと考えています。
 最初にちらっと申し上げた監護費、養育費という名前でも結構ですが、離婚に伴って月々支払う養育費、監護費というものについて今、日本の親が大変その支払率が低いといわれています。モチベーションについては、先ほど申し上げたとおり。それだけでは不十分ですから、これを公正証書にして、当然ながら強制執行のできる状況にしておけば、この問題は大部分解決するだろうと考えております。養育費負担者、監護費負担者の子の親が勤務先があれば給与の差押えをすぐできますし、預金があれば預金の差押えをすぐできますので、この不払い問題はあっという間に解決するだろうと。そのくらいの措置をしないとお子さんの不幸を止められないと思います。それに伴って、同居している親の貧困も止められないと考えています。これは極めて重要だと理解をしております。
○大村部会長 そろそろ時間ですので、まとめに入っていただけますと大変助かります。
○北村参考人 はい。以上申し上げたところが我々の考えでございますが、この法制審議会でもチルドレン・ファーストということがいわれていますが、先ほど申し上げ忘れましたけれども、親として不適格、子に対する暴力を振るうなどの場合に親権を喪失させることで暴力を防ぐ、つまり例外的な場合については例外に対して対処するための措置を採るということで、御心配の向きもあるようですが、つまり、DVに対応できなくなるのではないかというお考えもあるようですが、日本人だけがそういった場合に対処できる法律を作れないはずはございません。必ず人間の工夫でもってDVなどの例外事例は防げますので、飽くまでも原則はDVはありません、多くの場合、こどもに暴力を振るうような親はいませんので、原則は原則に従った法制度を作って、例外は例外で救うという当たり前な法制度を作っていただきたいと思います。
 ありがとうございました。
○大村部会長 ありがとうございました。
 それでは、北村参考人からの今の報告の内容につきまして、御質問があればお願いを致します。なお、御質問される場合には、まずお名前をおっしゃった上で御発言をと思います。どなたからでも結構ですので、お願いいたします。

単独親権制は天下の悪法、人権侵害→原則共同親権へ!

この記事が参加している募集

親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!