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法制審議会家族法制部会第26回会議議事録読む1~小松幹事・北村幹事・原田委員

今週からは議事録を読んでいく!次のも公開されたみたいだし

法制審議会
家族法制部会
第26回会議 議事録
  
第1 日 時  令和5年5月16日(火)  自 午後1時30分
                      至 午後5時29分
 第2 場 所  法務省大会議室
 
第3 議 題  家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けた検討(3) 
 
第4 議 事  (次のとおり)
 
議        事

5月のね

○大村部会長 それでは、予定した時刻になりましたので、法制審議会家族法制部会の第26回会議を開会いたします。
  本日は御多忙の中を御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
  本日も前回までと同様、ウェブ会議の方法を併用した開催になりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
  前回からの変更といたしまして、こども家庭庁の小松秀夫支援局家庭福祉課長が幹事に任命されておりますので、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。

新メンバー紹介

○小松幹事

 今、部会長から御紹介いただきました、こども家庭庁支援局家庭福祉課長の小松でございます。よろしくお願いいたします。
○大村部会長 どうぞよろしくお願い申し上げます。
  それでは、続きまして、本日の会議の配布資料の確認をさせていただきます。事務当局の方から御説明をお願いいたします。

こども家庭庁のひと


○北村幹事


 事務当局でございます。お手元の資料について御確認いただきたいと思います。本日の会議資料として、部会資料26、そして、家族法制の見直しに関する中間試案に対して寄せられた意見の概要、令和5年5月時点の暫定版をお配りしております。具体的には、部会資料26につきましては後ほど御説明させていただきます。
  そして、5月時点の暫定版の資料につきましては、従前と同じですけれども、御議論の際の参考としていただく趣旨で、パブリック・コメントの手続で寄せられました父母の離婚後の親権者に関する規律についての意見のうち、現時点までに集計することができたものを暫定的に御紹介するものになります。この資料につきましては、前回会議と同様に、パブリック・コメントの手続における全ての御意見を御紹介するものではないことや、今後の集計作業における修正の可能性があることに御留意ください。また、今後随時資料を更新させていただく予定となります。
  今回もウェブ会議を併用していることから、御発言に当たっては冒頭でお名のりいただきますようお願いいたします。
○大村部会長 ありがとうございました。
  それでは、本日の審議に入りたいと思います。部会資料26が配布されておりますけれども、これに基づきまして御議論を頂きたいと思います。これから事務当局に部会資料26の全体について御説明を頂きますが、資料はゴシックの数字で申しますと1から3までございます。議論の順番としては、1について一通り御意見を頂いた後で2に入り、2について一通り御意見を頂いた後で3に入る、3については終わらないようであれば次回に持ち越すということにさせていただければと思っております。

資料の解説

○原田委員

 議論の在り方についてなのですけれども、皆さんも御承知のとおり、この前の部会の後の新聞報道、マスコミの報道は、この部会は共同親権に舵を切ったというような報道が主流でした。部会長のおまとめでは、今日ここで決めて819条を見直すのだという、それ以外の選択肢はない、どこかを必ず変えるということを合意したということではないというまとめをしていただきました。また、事務当局に伺いましたら、事務当局からそのようなコメントをしたことはないということでありましたので、それであれば、この委員の中のどなたかが聞かれて、答えられたのかなとも想像しております。また、この委員の中のどなたかは、もう共同親権は決まったと、秋には答申が出るというような発言を、ある程度人が集まるところで発言されたということも伺っております。伝聞ですから、違っていたら申し訳ないのですけれども。だから、その方を非難したくて言っているのではないのですけれども、特定の政党からの干渉にもあれだけ一致して反対されたのに、この部会の合意を無視した発言を外にされるというようなことはやめていただきたいということを皆さんにお願いしたいと思います。
○大村部会長 事務当局の方から答えていただくということではなくて、御要望として承るということでよろしいですね。
○原田委員 はい。
○大村部会長 分かりました。ありがとうございます。
  それでは、1、2、3を分けて御議論いただきますが、説明につきましては、部会資料26についてまとめて御説明を頂こうと思っております。事務当局の方からお願いを致します。

あれ?

○北村幹事

 部会資料26について御説明いたします。部会資料26につきましては、部会資料25に引き続いて、父母の離婚後の親権者に関する規律を取り上げております。前回の第25回会議では、離婚後は例外なくどちらか一方しか親権者となることができない現行民法第819条を見直す必要があるのではないか、そして、離婚する夫婦も多様であることから、まず父母が協議離婚の際に双方を親権者とすることについて合意ができる場合を念頭に、父母双方を親権者とすることができることを検討すべきではないかという観点で資料を御提示させていただいて、御議論いただいたところでございます。
  部会資料26では、前回の議論の経過も踏まえて、父母双方が親権者となる場合における親権行使の在り方を中心として御議論いただきたいという点をまとめてみました。父母双方が親権者となる場面については、現行民法第818条第3項が、親権は父母の婚姻中は父母が共同して行う旨を定めております。そして、実際に婚姻中の父母による親権の行使は、進学や医療等の重要な事項に関する決定をする場面に限らず、日常の些細な事項についても父母が日常のコミュニケーションの中で相談し合って決めているということも少なくないと思われますし、このように子の養育をしていくことは子の利益にも資することが多いと思われます。
  ただ、このことは日常の些細な事項を含むあらゆる事項について父母が共同の意思で決定しなければならないということまでを民法が要求しているということを意味するものではなく、現行民法の解釈としても、日常的な監護教育のような行為は父又は母がそれぞれ単独で行うことができると解されておりますし、また、この部会のこれまでの議論の中でも、緊急の行為について同様に単独行使が可能と解すべきだとの御指摘があったところです。
  ゴシックの1(1)と(2)では、まず、このような現行法の解釈などを参考に、親権は父母が共同して行うことを原則とした上で、例外的に父母の一方が単独で親権を行うことができるということで、整理を試みているところです。そして、(3)では、父母の意見が対立する場面において、家庭裁判所の手続でその調整をする仕組みについて、また(4)では、父母の一方が他方の意思に反して子を代理した場合等の法律行為の効力について、それぞれ取り上げております。
  その上で、ゴシックの2では監護者の定めの要否等を取り上げております。部会では、離婚後の父母双方が親権者となる場面において、子の監護をすべき者を定めるかどうかについての議論があり、パブリック・コメントの手続においても様々な御意見が寄せられていたところです。本日も様々な御議論があろうかと思いますけれども、離婚をめぐる事情はそれぞれの家庭によって多種多様であることを踏まえれば、監護者の定めをした方が子の利益の観点から望ましいという場合もあれば、監護者の定めをしない方が子の利益の観点から望ましい場合もあり得るのではないかということで、ゴシックの2(1)では、監護者の定めをすることを一律には要求しないということを御提示させていただいておりまして、(2)では、監護者の定めがされた場合の親権行使の在り方についての整理を試みております。
  最後に、ゴシックの3では親権者の変更について取り上げております。協議離婚の際に父母双方を親権者とすることを合意したような場合であっても、その後の事情変更によって、親権者をその一方に変更することが子の利益の観点から必要とされる場合があり得るほか、前回会議の御議論の際には、父母双方を親権者とすることを合意した場面であっても、その合意形成過程の問題がある場合であるとか、合意内容そのものが子の利益に反するという場合もあるのではないかという御指摘があったところです。その点を踏まえながら、今回の資料では親権者の変更の仕組みを取り上げております。この点を議論するには、親権者の変更の要件をどのように設定するのかということも論点となり得ると思いますけれども、この点については裁判離婚の際の親権者の定め方に関する規律と併せて議論することも有益であろうかと思います。
  部会長の方から冒頭お示しいただきましたけれども、その具体的なところは次回以降でも引き続き御議論いただきたいと思っておりますが、今回の会議でも時間の許す限りにおいて、検討すべき点なども御示唆等を頂ければと思っております。
○大村部会長 ありがとうございました。ゴシックの1、2、3をまとめて御説明いただきましたけれども、先ほども申し上げましたように、議論の順序としては1、2、3を分けて御意見を頂きたいと思っております。
  そこで、早速ということになりますけれども、1の点、父母双方が親権を有する場合における親権行使の在り方につき、御意見をいただきたいと思います。

あれあれ??

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弁護士古賀礼子
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