ありがとうございます。原田です。まず、8ページの2項と3項のところで、佐野幹事も言われましたが、仮に1が採用されて2が採用されないと、現在の未成年の定義からは養育費の支払い義務は18歳までということになると、あるいは、2の提案理由として、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、養育費の支払い義務の終期が現在の実務よりも短くなると、ここは明確に書いておいてほしいと思います。これは、検討の背景としてということでもいいと思いますけれども、現在の実務は基本的に20歳を迎えた誕生月まで、あるいは多くは22歳の3月までというのも最近増えていると思いますが、それが、この2を採用しないと18歳ということが原則になってしまうということが明確になるようにしていただきたいと思います。
○北村幹事 事務当局です。その点は、この論点を扱うときに御議論いただいたと思いますけれども、決して従前の実務を変えるというものではなくて、重い扶養義務をどこまで課すかという形であって、未成熟子の扱いとかを特段変えるわけではないという御議論をこの場でされて、御理解いただいているという認識で記載をしているものですが、頂いた御意見をもう一回、その点は精査はさせていただきたいと思います。