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先取り共同親権~もう、共同親権始めちゃおう!

日付変わる前に、と1778日目のnoteはあっさり、77文字で公開したので、本日は、早々にnoteを公開しておき、安心して、一日を過ごせるようにしておこうと思う

見出し写真は、先日ご縁あってお会いすることができたときにお土産でいただいて、美味しく味わいました

本日もいろいろ立て込んでいるから、よく寝ることも大切である

ドキドキしていたけど、なんかよさげ

国会ウォッチという世界が広がった

2024年4月12日もしかして

情報収集に意外に貢献していただくアカウントがいくつかある

情報が錯そうしているときに、大変参考になる

大丈夫ってわかってきたり

政治の世界はいろいろとわかってきた

ここ6年を振り返ったりした

詳細はこういうところで

この辺も

政治のことはよくわからない

謎の力学があるみたい・・・

附則修正案の概要
1.子の監護に関する事項の定めに関する広報啓発
2,「急迫の事情」「監護及び教育に関する日常の行為」の意義など、法律の趣旨及び内容について、国民に周知
3.①親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討
②政府は、この法律の施行後5年を目途として、施行の状況等を勘案、検討し、必要があれば所要の措置を講ずることを義務づけ

白井氏の発信より
詳細の速報感謝いたします

先取り共同親権

(※先取特権とは無関係です)

公布後2年以内の、その「公布」にまでなかなかたどりつかない、産みの苦しみ時(だいぶ陣痛来ているよー、状態とはいえ!)、待ち遠しいので、法的な意味ではない、「先取り」をもうしちゃおうかなって

改正案はすでに確認でき、それがほぼ維持されるとみて、附則案も☑

1.子の監護に関する事項の定めに関する広報啓発

⇒歓迎
ん? 監護計画策定がいいみたい!ってなるの必須じゃん!!
どんどん、広報啓発していただきたく、むしろ貢献したい☆


2,「急迫の事情」「監護及び教育に関する日常の行為」の意義など、法律の趣旨及び内容について、国民に周知

大事~ここのラインが気になって仕方ないかんじはわかる

質疑のスタイルはなんだか甘ちゃんだったけど、感覚的には大切なアプローチだったはず!そして、それぞれ、問題がない、混乱しない、ということが確認できるし、それはもっと周知されるべきなのもそのとおり

質疑が甘いのは、民法全体の構造の理解が欠落しているから

単独親権制の今の共同親権(=婚姻中)には欠陥があって、だから、共同親権の対象と言われたときにフリーズしかねないバグが気になるのも自然なこと

だから、この度、離婚後さえも双方親権の選択肢を用意するために、このバグの対策が不可欠で、それが、現行法にはない、824条の2第3項という手当である

父母の意見が一致しない場合に、親権行使者の指定によって解決するという規定の創設である

この条文がないため、民法752条夫婦の扶助協力義務を根拠に解決するだの、民法766条の類推適用だの、あーだこーだやりながら、無理くり対処されてきたのは、主に、居所指定権の単独行使の濫用(連れ去り)の場合の、監護者指定という方法で、法的な根拠としては、民法766条の類推適用となっている

なぜか

離婚後の連れ去りの問題は、実は争いにならない

単独親権者の居所指定権⇒単独行使可=連れ去りにならない(そもそも自由)

非親権者による居所の変更等の移動(短時間の場合を含む)⇒誘拐(違法)=人身保護請求等で解決

ま、だから、親権者の指定さえあれば、子の居所は安定し、あとは、面会交流の実現で親子関係を維持していく、程度の運用がなされていたことになる

子の奪い合いは共同親権(婚姻中)に起こっている

これは、そのとおりで、離婚後は、一方から親権を奪うことで、子の監護に携わる土俵外に排斥することで”解決”させてしまっているから、争いにはならない

これは、上記のとおり、単独親権制に潜む、共同親権の欠陥に起因するものではあるが、どうも、共同親権≒争い、という印象付けが定着してしまって、これだけの抵抗・反発を招くことになっている

対処するには、共同親権を阻むのではなく、争いの根源となる欠陥の是正に尽きるわけで、今回、819条の改正にとどまらず、824条の2という創設は、とても大事だったりする

理解が浅くとどまると1項の急迫の事情、2項の日常の行為の範囲に気をとられすぎてしまう

単独親権行使できる範囲を決めるのがそれらの概念であり、要は、なるほど、単独親権行使できる利権を守りたいわけだ

その範囲が可能な限り広くなって欲しいということになる

これを広げたい、というのは実は意味がある

別居親(あえて想定してみよう)も親権者のひとりであれば、単独行使できる範囲が広いことは単純に便宜でもある

別居親が面会交流の一環で海外旅行に連れて行こうと計画し、子どもも楽しみにしていたのに、親権がないことで、パスポートを取得できなかった問題は、国賠でも訴えの内容になっている

そうすると、質疑の中で、さも、「同居親」が監護する子の修学旅行の行先が海外のためにパスポート取得が必要なときに支障があるエピソードが語られたが、実際は、共同親権者の同意なく発行もされるし、住民票の移転もしかりで、一方親だけで変更できてしまったりしている

それができなくなるだろう、それじゃ困るだろう、現場は混乱する、と煽って、共同親権を否定したいのに、あまりにも大きなバグはかえって、フリーズではなく、バグを完全に無視することで対応してきたあまり、共同親権行使が原則と思われる場面でも全く機能していない現行の実態が明らかになってしまった

質疑しながら、意外な答弁に、拍子抜けする場面も散見したように思われる

ま、これで政府側が済みそうなのも恐ろしいが、とりあえず通してから、親の養育の在り方については、じっくり整備して欲しいところである

修学旅行のためくらいの意図で、パスポートを取得したことを奇貨として、中国にでも飛んでしまったら、、、その辺りの手当をどうするかは、さらに議論が必要だろう

婚姻中の父母の共同親権による子育ての在り方が抜本的に見直されていくきっかけになるかもしれない

一方で日常的な暮らしは円滑に済ましたいところでもある

協議が大事ということになるし、報道によれば、ガイドライン作成というのも大切なことだろう

結局は、その父母自身が、ガイドラインを参考にカスタマイズしておくことが大切となって、共同監護計画策定が促されることは必至であろう

単独親権制から共同親権制への転換は、それだけ大きな変革なので、小手先の調整では済まないのである

単独親権制において、当たり前になっていたことが(バグもあるから)、全然別世界のルールを適用することとなり、そうすると、自ずと、どうしたらいいか、啓発周知という親教育だし、ガイドラインに沿う監護計画にたどりつく

実は、対立ポイントはもはやなくて、ただ単に忌み嫌われている共同親権が嫌という感情的拒否だけになってしまう

これが国会での審議という場では通用しないわけだ

しかも、ちゃ~んと、双方親権という名前に切り替えているのもあって、単独親権になるのに数年かかるくらいなら、双方親権の上で、あらかじめ監護の分掌協議をして定めることで、紛争の解決・再燃回避を徹底すると、あらまー誰でも簡単にストレスレスの共同監護ができるということになる

没交渉でも可能な共同監護が世界にあふれている

とりあえずトライするにはその辺りから始めていい

その辺のマインドは、まさに、現行法でも共同親権の婚姻中の当事者が、なるべく婚姻中共同親権を延命(離婚先延ばし)しながら、実現していくようトライしてみて、それこそ、先取り共同親権である

3.①親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討


報道で目立つこれも、歓迎したい

共同親権の子育てがまさしく子どものために適うのは、上記、親教育(広報啓発)と、ガイドライン(監護計画)によって、紛争解決・再燃回避が実現してこそ、ではあるが、そのためには、共同養育の合意書作成だったり、家裁の関与必須だったりという工夫を諸外国は標準設置しているわけだけども、どういうわけか、協議離婚を残したために、日本特有の、協議離婚で共同親権が実現してしまう規定となってしまっている

ここに不安があるのも当然の話であり、裁判所の敷居が高いと、たしかに、父母間の力関係に任せるあまり不本意な親権者の定めを強制させられた協議離婚が成立してしまうことが起こり得てしまう

それが不合理であるからこそ、離婚しづらい方が健全という視点ももっともなことなのに、なぜかそこは炎上してしまったが、どういうわけか、この修正案によると、まさに、そうやって、離婚しづらくしてしまおうという、協議離婚の制約を伴うことを盛り込んでいることになっている!

気づいていないかもしれないけど、画期的かもしれない!!

家裁の審査もなく、協議離婚で共同親権ができてしまうと、親教育不十分、共同監護計画策定なしという状態で、離婚はしたが、いつでも紛争再燃しそうな地雷がいっぱい状態になってしまいかねず、その辺りに、DVが継続してしまうという懸念の本質が潜んでいたりする

765条の改変により、離婚自体の合意があれば、親権者の指定がなくても、審判ないし調停係属中というだけで、離婚はできるのだけど、婚費の方が有利ですよと唆されれば、実は、そういう親権者指定未定(単独か双方かも未定、単独の場合の父母いずれかも未定)の離婚はそうは多くないかもしれないとも思う

あるいは、結局は、離婚調停の中で、諸々の条件が定まり、離婚自体の合意はあるけども、親権の指定だけが保留というときに、明らかに破綻していて、没交渉状態も長いのに、離婚が成立しないことで葛藤を高めていく現象を改めるべく、親権者指定以外の合意があれば離婚だけは成立させ、再婚禁止期間も撤廃されているのですぐにでも再婚できたりしながら、じっくり親権というか、子の養育環境を整えていくという前向きな協議を叶えるための、調停部分的成立、親権者指定のみ審判移行とか、家裁の手続でこそ見られるのではないかと想定する

これは婚姻と氏の問題にも関わるけど、通称使用はあれど、離婚したいのにできないときのフラストレーションはハンパなく、大嫌いになった人間の氏を名乗らないといけないストレスは大きくて、親権者指定未定状態でも早々に離婚して、名前をすっきりさせたいというニーズもあると思う

あと、財産分与も離婚時に行われるので、離婚したいのに親権者が指定されるまで離婚できないことは財産分与もされないフラストレーションもあったり、何より、実際、経済格差の是正が先延ばしになって困窮化する問題を伴うこともある

親権者指定追って、の状態で、離婚が先行することで、ひとつひとつ紛争を解決していくという前進は、精神衛生にも有益だ

双方親権の選択肢があることで、より一層実質的な破綻主義が前進していくことも期待できる

②政府は、この法律の施行後5年を目途として、施行の状況等を勘案、検討し、必要があれば所要の措置を講ずることを義務づけ

ここ

上記のように、単独親権制の撤廃により世界がガラッと変わると、今までの窮屈さ、不自由さ、DVっぽさの問題もある程度は変わっていってしまい、もはや後戻りはできなくなっていく

協議離婚で共同親権が可能な制度でも、自ずと基本的には、家裁でしっかり協議(あるいはADRの利用もあり)して、離婚しよう!という流れができていき、そのための親教育や共同監護計画策定の文化も定着していくことも期待できる

民法上の義務にまでならなくても、有用性がわかれば、自治体が予算をつけて取り組むことも考えられ、そうすると、当事者の負担が軽減されながら、共同監護を模索することになっていくだろう

ちょっとした知識と工夫があれば、誰でもできるようになるのが共同監護であり、地獄のような困窮ひとり親家庭の暮らしよりも、ずいぶん楽になるので、あっという間に標準化すると思われる

親権者変更による双方親権化の手続も実は、そう乱発されないとも思っている

いざとなれば、双方親権に変更の申立をするというプレッシャーがあるからこそ、めったに親子交流の不履行はしにくくなるし、拡充協議に応じないとなれば、親権者変更があるかもしれないと思うと、双方親権を避けるために親子交流はある程度は充実させていく、ということになっていくしかなくなっていく

監護の分掌協議はもう始めようとしている

来週は見届けるのが難しいかもしれないが

牧歌的な歌が聴こえる安全な集会を見るより楽しい国会ウォッチ

最後に、訂正情報も拡散するのが大事だから貼る

共同親権にしよう

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弁護士古賀礼子
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