しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石です。私も2の点について、父母の一方を子の監護をすべき者とする旨の定めをすることは一律に要求しないという、試案の中のA案でなくてB案で行くということが書かれているわけですが、私も池田委員と同様に、やはりこれは監護者の指定をすると取り決めた方が現実的ではないかと思っております。先ほど、婚姻中と離婚後ではやはり共同親権の在り方が違いますよねというところで、どういうふうに違うのかということを規定するのかと、なかなか私も、これがいいのかどうかというのはまだ迷うところではあるのですけれども、いろいろな事案で紛争が起きる可能性があるときに、やはりこどもの生活を安定させるためには、どちらかが監護者になっているという方がこどもの利益になるのではないかと。
ただ、これだけ真摯な合意がある場合については、もちろんこどもの監護を一時的に担っていくということはあり得るし、それをやるだけの信頼関係があればいいとは思いますけれども、法律的に両方が担うということを定めてしまったときの不利益の方がすごく大きいような気がしています。
例えば、先ほど佐野委員がアレルギーのこどもに、卵アレルギーがあるのよと、それが分かったから卵は食べさせないでねと言っても、卵は食べさせなくても、卵を原料にするケーキですとか、いろいろなこどもが欲しいものがあるのを、それをきちんと分かってやっていただけるのかとか、面会交流のときのいろいろなつらい話を聞いていると、やはりなかなか厳しいという感じがしております。例えば、この子は早寝早起きにしようねとか、ゲームの時間をどうするとか、本当に日常的なもの、膨大なものがあって、それを監護している側のときには日常的な行為を全部決めますということが、武田委員がおっしゃって、それは理想として、そこには協力関係があればできるとは思うのですけれども、実際のところはかなり紛争の余地を作ってしまうというふうに、何を言っているのだ、お前は心配性なのだみたいな、いやそうではなくてみたいな、いろいろな話が出てきそうな気がして、とても恐ろしく思っておりまして、そこの辺りは離婚後の共同親権の在り方としては、やはり私は監護者を指定した方がいいと感じているところです。
取りあえずは、居所指定はないので、以上です。
○大村部会長 ありがとうございました。赤石委員からも池田委員の考え方に賛成であるという御意見を頂きました。共同でうまくいくときにどうするのかというところについて、赤石委員は少しちゅうちょしておられて、池田委員もそこは少しちゅうちょしておられたのではないかとも思いますけれども、その辺りがどうなるのかというのは後の問題なのかもしれません。戒能委員、どうぞ。