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#子どもの権利条約 #2

子どもの権利条約第2条は何か?

18歳未満のすべての者を「児童」といって、その児童の権利を定める条約で、最初に紹介される権利とは果たして?

第2条
締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。

応えは、さべつされない だった

差別の禁止をいう

ちなみに、差別の禁止=平等権は、元々人権だ。

憲法14条でも定められている。

第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


憲法では、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」と挙げられている差別の理由をより詳しく、子どもの権利条約では挙げている。

「児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位」

「児童又はその父母」とあって、親のことで差別をしようとしてしまうことがあることを想像してします。

憲法が禁止する差別は、「政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」だが、子どもの権利条約が禁止する差別はもっと広い。

「いかなる差別もなし」という。

そして、「この条約に定める権利を尊重し、及び確保する。」

日本に住む子どもたちだって、子どもの権利条約に掲げられる権利を尊重され、確保されるはずなのだ。

しかし、世界から見て、守られていないことが指摘されている。

日本に住む子どもたちが泣いている。

世界にはさまざまな国があって、それぞれの歴史があって文化もある。

それでも、子どもの権利条約が掲げている権利は、世界中のどの子どもにも尊重されるべきだという意味のはずだ。

子どもの権利、を知らないまま大人になってしまっては、尊重することも確保することも難しくなってしまう。

まずは、知ること。

学びが、子どもを守る力になる。


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