国会土産に寄せてご提案【監護の分掌】始めちゃおうよ!共同親権民法改正いよいよ衆議院通過へ☆
可決済修正案公開とのこと
噂で聞いていたところ、この追加された附則17~19条も公布後即施行ということで、啓発活動・周知・検討が即行われていくこととなる
啓発活動は自ずと親講座に繋がるだろう
子の監護について必要な事由を定めることの
重要性について父母が理解と関心を深める
これが即施行!
即施行ーーーーーーーーーーー!!!
民法766条にアレンジが入るけども、決して創設規定ではなく、子の監護について必要な事由を定めること自体はすでに明記あり、その解釈としては、共同監護の定めやいわゆる監護の分掌だって、「協議可」とされる
裁判所は及び腰だから普及していないけど、まず、あらゆる家裁の手続は、共同監護を知る特別授業だと思おう!
そして、裁判所で飛び交う書面って、日本語によく似た文字が並び、文法も日本語によく似たものかもしれないけど、別言語の異世界が表現されるもの、くらいに割り切ってもいい
あまりにも離婚案件を重ねてきて、書面に目を通すことがあったおかげで、あらゆる呪いに接してきた今となっては、何ページあっても、骨のところをさらっと見て、今後の見通しを踏まえて、どうしようかな、って考えるだけになってしまったので、書面来ましたよ~って依頼者にフツーにご報告したら、呪いに慣れていないから、ウってなっちゃうこともあり、反省~なんてこともあるのだけど、ホント気にしなくていい
人の書面を見るだけでなく、我ながら、呪いまみれた表現物を世に産み出してしまったことはたくさんある
書くって、不思議なことで、全部文字にしたら、ほぼ同時に呪いが溶けることだってある
そこに気づかずに、そのままのものを渡してしまうと、呪いの連鎖を引き起こす罠にはまっていくのだけど、仕事柄だけじゃなく、自分でもいくつもの手続を経験してたどりついたのは、呪いの連鎖を断つ方法
簡単です
一晩寝かせる
一回吐き出すことは大切である
その吐き出したものをそのまんまブツケルと、呪いのパス回しになりかねない
一旦呪いにまみれて生まれてきた書面を、しばらく寝かせる
それができるには、期日までに余裕を持つことが必要なわけだけど、それをしてから、実際、裁判手続を通してゴールは何だったっけ?ってクールダウンをした上で、いろいろそぎ落としていく
伝えるべき必要な情報って、箇条書きぺら1枚になることだって、あるあるで、で、それが正解だったりする
初稿が何十枚も分厚い書面になることもあるのにね
で、そういうの時間をかけて世に産まれるのだけど、読まれない!!読み込んでもらえるものではない!!!
(裁判において認否のために丁寧に確認することが必要な場合はあります)
それは逆に、相手からの書面も呪いにまみれているかもしれないからこそ、まともに相手にしなくてもいいのである
まるでスゴロクのようなもの
サイコロを振って、出た目が6となるか1になるか、しかし、進んだと思えば、先にあるコマ次第では振り出しに戻るにはまることがあるわけで、淡々とクリアしていくほかない
呪いまみれの書面が届いて、まともに呪いを浴びるとしんどい
でも経験値がたまってレベルアップすると、適当にスルーできたりして、心はやられない
その辺のテクニックを駆使しながらも、これからの裁判手続では、子の最善の利益に配慮していくことの学びを尽くす場に活かしていくのが望ましい
この観点で、以前から考えていたことはブレない
裁判所は、争う場ではなく学びの場
ま、最も学びが必要なのは、裁判官であり、調停委員であり、さらにいうと弁護士だとは思うけど
以前の裁判手続で、監護の分掌について定めることを提案したことがすでにあったけど、裁判官の主観で一蹴されてしまったが、今や、民法に明記されることとなり、今後、ストレスなく離れて暮らす父母の共同監護を遂行するための鍵になるのが、監護の分掌だ
監護時間の分担だったり、監護に関する事項の担当者の定めというニュアンスがあるらしい
むか~し、小学生の家庭教師をしていたとき、まさに、共働きされているその子のご両親が、勉強の事項の決定権は母が、体力向上等スポーツ面は父が担当するというような決め方をされていたりして、そういう担当者を決めることでお互いに尊重していくというのもよいものだと20代前半で知ったのである
それが監護の分掌と呼ぶものとは当時は知らなかったけど、父母が揉めないコツがそこにある
2年後に施行されてからじゃないと監護の分掌協議ができないわけではなく、民法766条にすでに包含されていると解釈できるので、積極的にそうした協議を実現していくのがオススメである
先週は思いがけず国会に通って、お土産も子どもたちに買いました
さっそく学校に持って行ったみたい
懐かしいけど定期でシェアしたいね
ウソ活が過熱しているらしい
ウソ
ウソ
ブロックのオチ㊗
いよいよ本会議
最高裁も待っている
新設される824条の2第2項に鍵があると思う
824条の2第2項
父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
1項とは別の「単独行使」の規定である
1項となぜ別にしたのか
そういうのが明らかになっていく国会質疑に期待したい
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