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murasaki_kairo
#子どもの権利条約 #19
学び再開
19条 暴力などからの保護
第19条
締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。
1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。
悲しい
日本による保護といえば、とりあえずの親子引き離し
そんなことでは、子どもを守っていることにはならない
もっともっと学んで、頭でっかちな知識ではなくて、自分のものとして感覚として使いこなすことができるところまでに理解していかねばならない
子どものための親としての責任なのだと思う
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![弁護士古賀礼子](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/5898245/profile_8acc21ae0fdcd2c40a57988d1ad14232.jpg?width=600&crop=1:1,smart)