見出し画像

最近の学びから「親の権利を度外視して議論してはいけない」

学びが止まらない日曜日

昨日のご縁あって、積読してたこちらも目を通す


事前に読んでおくべきだったか・・・

親権についての理論的検討
ー父母の双方か一方かの決定について

を担当されている、久保野恵美子先生にもお会いすることができました!!

共同親権国賠で注目していたポイントを取り上げているのである

国賠アクション最近の動きはこちら

久保野論文をチェックしてみよう

・令和6年改正により、婚姻中でない父母の双方が親権者となる可能性が認めれることとなった
・どうのような場合に父母が親権を共同行使できるかが問題
→単独親権か双方親権か、それを決定する基準は何か
■現行法では、類型的に、・・・法定
:双方又は一方の振り分けがどのような根拠によってなされていたかその趣旨は考えてみなければならない
→関係者や裁判所が、・・・決める余地はなかった
☆改正後は余地がある→基準が新たな問題

親権者は誰かに関する規律の構造と双方か一方かの問題

・親権を親に割り当てる民法(国や地方自治体ではなく私人、そして、私人の中でも親)
→親に割り当てられることの根拠については、
親は自然的な愛情をもってその子の利益を図る存在であること、
子の身近にあって多くの情報に基づいて子の利益を図ることができるのが親であること、
それぞれの親に親権を与えることですべての子どもに特定の価値観を植えつけることを避け多様性を確保すること

・振り分けの基準
 父又は母でありかつ婚姻していれば双方

←強行性をもつ規律
=親権者を父母の双方とするか一方とするかについては、父母の協議による決定を認めず、強行的に枠づけ、婚姻しているか否かという基準により、個別事情を問わず類型的に父母の双方又は一方に親権を割り当てるというのが、民法の構造
◎この構造を支えていた考え方が何であったか
→婚姻家族に対し、子を育みその利益を図る役割を任せ、その役割に適した法的地位を付与するという意味での婚姻家族観と結びつきがある?

■現行法は婚姻の有無という基準により一律に双方か一方かが定まる構造である
☆改正法は、婚姻の有無に強行的に結びつけることを止めた

婚姻家族観が相対化された?


強行的な区別は、差別の問題があるっていう指摘をしてアクションしていて、でも、東京高裁まで、差別しているけど、その差別は合理的差別なんだっていう開き直りっぷりで

そのおかしさについて、ついに議論が始まろうとしている?!

そんな予感を感じるのである

がんばろう!

弁護士になってよかった!!


この記事が参加している募集

親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!