共同親権関連文献紹介3 10 弁護士古賀礼子 2023年4月5日 18:47 悲報へのリアクションに多謝【悲報】女性の権利>子どもの権利>男性の権利(ないに等しい)、みたいなことが法律家の中でまかり通っているのかもしれないって、判明する個人の尊厳って?人と人は、対等ではなかったのかまして、子どもの権利に優位する女性の権利って?— RK (@koga_r) April 4, 2023 リロケーション問題という切り口♯リロケーション ってそうはまだ馴染まれていないけど、連れ去り問題に通じるニュートラルな問題提起かしらhttps://t.co/fAjtjWBNJB— RK (@koga_r) April 5, 2023 山口亮子先生の文献はどれも読み解きたい 山口 亮子 (YAMAGUCHI RYOKO) - マイポータル - researchmap researchmapは、日本の研究者情報を収集・公開するとともに、研究者等による情報発信の場や研究者等の間の情報交換の場 researchmap.jp 今日は、こちらを読んでみたい 山口 亮子 (YAMAGUCHI RYOKO) - 子の監護権と転居-アメリカにおけるRelocation問題- - MISC - researchmap researchmapは、日本の研究者情報を収集・公開するとともに、研究者等による情報発信の場や研究者等の間の情報交換の場 researchmap.jp 子の監護権と転居-アメリカにおけるRelocation問題-2015年の論文であるちょっと引用してみる 今日、別居・離婚後に子が双方の親と交流することは子の利益に適うという考え方が全米において浸透している。離婚は親同士の問題であり、親は離婚による子への影響を最小限に抑えるよう、子と親のそれぞれとの関係を継続させる努力を取るべきことが、親としての責任と捉えられている。Joint custody (共同監護) の形態は、主に法的共同監護を意味しており、子は主に一方の親と共に住み、他方の親の家に隔週末泊まりに行くのがアメリカの標準的な離婚後の親子の生活となっている。他方、同居親が転職、再婚、進学、里帰り等を理由に子どもを連れて転居を希望することも、離婚後には生じうることであり、そこで、子と非同居親との交流の権利と利益とのバランスをとるように、“relocation”のルールが確立してきた。 従来は無断転居も行われていたが、立法化が進んでいる今日では、当事者は別居および離婚時に養育計画を作成するときに、無断で転居ができないことを知ることになる。既にフォーマット化されている養育計画を見るときに、また離婚前にカウンセリングや親教育を受けたり弁護士に相談したりするときに、そのような法情報を知らされる。離婚後の生活変更がいちいち裁判所の承認を得なければならないということは、わが国の観点からは法の過度の介入に思われるかもしれない。しかし、そこには双方の親、および子の権利と利益の衝突があるからである。裁判所は子の利益を守る使命があるとともに、親双方の権利に対し手続きを保障する必要があるというアメリカの法システムの中で理解されることになろう。 転居する側に転居について正当な理由があることと、転居が子にとって最善の利益に適うという証明責任は、本稿で検討してきた様々な要件を示すことで認められる。しかし、これらは、転居が認められるかあるいは監護権の変更理由になるかという最終的な裁判事項である。全てのケースにおいて高葛藤事例が生じる訳ではない。立法上の詳細な規定は裁判規範であるとともに、一般の人々の行為規範にも影響するものであるから、子と非同居親との関係を重んじ、転居後の子の養育計画を再度構築し直すことが、relocation 規定の目指すところであろう。別居・離婚時の養育計画が多くは合意により作成されているという現状において、その変更も合意による調整が求められていることを理解する必要がある。 また、DV から逃れるために本人は転居を選択する必要はない。DV から保護されることは個人の当然の権利であり、それを守ることが法や社会の使命であるから、アメリカは被害者を公的に救済し、個人の自力救済に頼らない社会を作ろうとしている。それは、人的資源と多大の費用をかけても作り上げる価値のあるものだからである。おわりに、より連れ去り規制よりも、リロケーションの権利実現のための手続き保障っていう切り込みが突破口になるかしら? ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! 親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます! チップで応援する #大切にしている教え #共同親権 #子どもの権利 #共同親権弁護士 #文献紹介 #養育計画 #リロケーション #親の権利 10