#子どもの権利条約 #21
不穏な日々で緊張が高まっていく毎日ではあるが、こんなときこそ深呼吸して学び
少し空いたけど、20条までは読んできていたから、21条
第21条
養子縁組の制度を認め又は許容している締約国は、児童の最善の利益について最大の考慮が払われることを確保するものとし、また、児童の養子縁組が権限のある当局によってのみ認められることを確保する。この場合において、当該権限のある当局は、適用のある法律及び手続に従い、かつ、信頼し得るすべての関連情報に基づき、養子縁組が父母、親族及び法定保護者に関する児童の状況にかんがみ許容されること並びに必要な場合には、関係者が所要のカウンセリングに基づき養子縁組について事情を知らされた上での同意を与えていることを認定する。
児童がその出身国内において里親若しくは養家に託され又は適切な方法で監護を受けることができない場合には、これに代わる児童の監護の手段として国際的な養子縁組を考慮することができることを認める。
国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における保護及び基準と同等のものを享受することを確保する。
国際的な養子縁組において当該養子縁組が関係者に不当な金銭上の利得をもたらすことがないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。
適当な場合には、二国間又は多数国間の取極又は協定を締結することによりこの条の目的を促進し、及びこの枠組みの範囲内で他国における児童の養子縁組が権限のある当局又は機関によって行われることを確保するよう努める。
養子縁組のこと
日本には、普通養子縁組と特別養子縁組の二種類がある
世界で標準的な養子縁組は、後者の子どものための養子縁組だ
わけあって実の親の元では暮らせない、育ててもらえない子どもに、家庭を用意し、愛情をもって養育されるよう整えていくもの
普通養子縁組は、とてもじゃないけど、子どものためではない
家のため、相続対策という目的でよく使われていた
同性婚を法が用意していない歴史が長いために、それでも家族になるために養子縁組手続きを利用することだって実は許されていた
同性婚の法制化は、養子縁組規制に貢献するかもしれない
しかし、一度養子縁組をして親子になれば、たとえ離縁しても夫婦にはなれないというルールがあるから、同性婚が法制化されても婚姻できないことが起こるのではないかという問題が懸念される
いずれにせよ、子どもの福祉を置き去りにした養子縁組制度は廃止されるべきと思う
忌まわしき課題は、代諾養子縁組だ
これと単独親権が重なることで、悲劇が生まれている
親としての審査も支援も何もうけていないのに、懲戒権を含む親権が他人に付与される
そんな恐ろしいことが放置されている日本は、児童虐待国という批判を受けている
小手先の体罰規制だけでは足りない
親子とはどうあるべきか、根本から熟慮していかなければならない
愛憎の絡まりがもたらす悲劇は、子どもの命をも脅かすのだ
かろうじて生きながらえたとしても、心が破壊されるかもしれない
経済的にも精神的にも傷つけられながら育った子どもは、将来大人になったとしても生きづらさを抱えることがあり、未来をも蝕んでいく
子どもの命と心と未来を守りたい
やはり、学びから得るものはとても大きい
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