まだマシ程度の「憲法への自衛隊明記」
自由民主党の憲法改正案をめぐる議論がなされています。
ただ、自由民主党の憲法改正案は、現行憲法よりはマシという程度で、日本国憲法の根本的な欠陥を修正するものではありません。
国防において最も重要な憲法改正条項
日本国憲法の根本的な欠陥は、自衛隊という警察を超えるともいえる殺傷能力を有する暴力装置に対して国民の人権を守る条項が憲法上まったくないことです。それは、憲法第9条第2項で陸海空軍をの他の戦力を保持しないとして、政府の公式見解として戦力に至らない実力を有する自衛隊の存在をまったく想定していないことがその理由です。
したがって、憲法改正のために最も重要視する条項は自衛隊から国民の人権を守るという条項を設けるということになります。私は、憲法第76条2項の改正が最も重要であると思います。
憲法第76条第2項を改正して、終審として裁判を行う軍事法廷を設け、自衛隊員の軍機違反に対して一般の国家公務員よりはるかに厳しい制裁がなされる規定を設けることで自衛隊から国民の人権を守る仕組みが設けられることになります。
その際、国家公務員の就職に際してなされる服務の宣誓の内容については、一般の国家公務員がなす服務の宣誓に加えて、軍事法廷の判決に服する旨の宣誓をなすことも必要となります。したがって、自衛隊員及び防衛省の職員は改めて服務の宣誓を行い、服務の宣誓を拒否する者に対しては分限免職するということになるでしょう。