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避難所さん「暇空さん国賠、逆転敗訴」→そういう見方もあるかも。新・文鳥さん「【速報】暇空敗訴」→???

暇空茜さんの勝訴が維持された東京高等裁判所判決とそれをめぐる人間模様

 民事訴訟や行政訴訟において、原告は被告の違法行為を立証しなければ一部であっても請求が認容されることはありません。したがって、原告の請求が一部でも認められているならば原告の勝訴とするのが通常の解釈であると思いますが、そうではない方もいらっしゃるようです。

避難所さんの場合

暇空さん国賠、逆転敗訴。

@kintsugi_love

 確かに、国家賠償法に基づく金銭賠償については控訴審においては認められていませんが、暇空茜さんが東京都に対して提起した行政訴訟は、公文書公開請求に対する東京都の処分が違法であることを認めさせることが主で、国家賠償法に基づく金銭賠償を求めることは従にすぎません。確かに「国賠」が「逆転敗訴」と言えなくもありませんが、主となる公文書公開請求に対する東京都の処分が違法であるという下級審の判断が維持されたことにどうしても触れたくない避難所さんの苦しい胸の内が透けて見えるようです。

新・文鳥さんの場合

 新・文鳥さんのポストについては、あまり着目したことがありませんでした。ただ、いわゆる「カルピス界隈」がしばき界隈と重なる部分が多いことから、しばき界隈のどなたかで、大学の法学部卒業レベルを超える法的な教養を持っていらっしゃる方なのではないかと漠然と考えていました。ただ、残念ながら私の目は節穴であったようです。

【速報】暇空敗訴 暇空茜さんが東京都を訴えた事件の控訴審判決が東京高裁であり、暇空さんによる国賠請求を認めた一審判決が取り消されたようです。暇空さんは、都による公文書の不開示決定が違法だとして、不開示決定の取消しと賠償を求めていました。暇空さんの最大の成果が覆ったことになります。

@humitori_dayo

なお、取消し請求に関しては、暇空さんの請求を認めた一審の判断が維持されたようです。国賠請求に限って判断が覆った理由としては、国賠法上の違法性判断は、取消し訴訟とは異なり、公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を懈怠したか否かが問われるためではないかと考えられます(職務行為基準説)。

@humitori_dayo

上記ツイートでは、国賠法上の違法性がないことが理由ではないかと書きましたが、判決文を確認していないため、正確なところは分かりません。理論上は、国賠法上も違法ではあるものの、損害が発生していないとの判断もありうるかもしれません。判決文を確認し、誤りがあればこのツリー内で訂正します。

@humitori_dayo

暇空さんから判決文が公開されました。国賠に関する判断が覆された理由は、上記ツイートの通り、知事が職務上通常尽くすべき注意義務を懈怠したとは認められないため、国賠法上の違法性はないというものでした。不開示決定取消しについて争うのは難しいでしょうから、都側としては十分な結果でしょう。

@humitori_dayo

 公文書公開請求を数多く行って情報を入手している暇空茜さんにとって、行政のなした公文書公開請求に対する処分が違法であるという判断を求める主であって、請求が一部認容されたという形式的な面においても、主たる請求である公文書公開請求に対する処分が違法であると認められたという実質的な面においても勝訴であると判断するのが適切であると考えるのが多くの人の認識であると思っていましたが、新・文鳥さんはそうではないようです。この無理やりなこじつけを拝見して、新・文鳥さんがそれなりの法律学に関する教養をお持ちであるという私の認識が完全に誤りであることと、私の人を見る目が節穴であったことを認め、今後は慎重に人物評価を行っていきたいと思います。新・文鳥さん、あなたが法律学に関する教養をお持ちの方であるなどと無駄な期待をしていて申し訳ありませんでした。