株式会社ハウスポート、株式会社eーハウスともに役員変更登記なし
最高裁判所に係属している大阪市北区堂山町傷害被疑事件及び茅ヶ崎市民文化会館暴行被疑事件
伊藤大介さんが被告人となっている大阪市北区堂山町傷害被疑事件、伊藤大介さんと北嶋直樹さんが被告人となっている茅ヶ崎市民文化会館暴行被疑事件については、令和4年12月19日に東京高等裁判所で控訴棄却の判決が宣告され、判決を不服として被告人らが上告し、現在は最高裁判所に係属しているようです。
刑事事件の上告のスケジュールについて詳しくは知りませんが、民事事件の控訴のように上告後50日ぐらいの〆切で上告理由の提出を求めて最高裁判所が審理することになるのでしょうか。そうであるとすれば、現時点では上告理由の提出が完了したばかりの段階ということになりそうです。
現時点でも伊藤大介さんの役員退任登記がなされていない株式会社ハウスポート及び株式会社eーハウス
法人である宅地建物取引業者は、役員が傷害罪又は暴行罪で罰金刑以上の刑に処せられると宅地建物取引業の欠格事由に該当することとなります。上告人から必要な書面が提出されれば最高裁判所は審理を進めることになりますから、いつ判決が宣告されても、いつ上告が上告理由に該当しないものとして却下されても不思議ではありません。そして宅地建物取引業法では単に登記簿上の役員にとどまらず、役員ではないものの法人内において役員と同等の権限を有していると認められる者も含まれます。このあたりの判断は非常に難しいものであると思われますので、単に伊藤大介さんの役員退任登記がなされれば宅地建物取引業の欠格事由に該当しなくなると断言できないところが頭を悩ませることであるといえるでしょう。
そのような状況下、株式会社ハウスポート及び株式会社e-ハウスの法人登記簿を確認したところ、2月21日正午時点でいずれも代表取締役が伊藤大介さんのままでした。最高裁判所では弁論を行う事例は非常に稀で、ほとんどの上告事件は弁論を経ずに棄却や却下されますし、刑事事件で言えば高等裁判所で死刑判決を受けた事件の上告審で刑が軽減されるような破棄差戻や破棄自審の判決が宣告された事例は思い出せないほど存在しません。つまり、よほどの被告人に有利な事情がなければ控訴審で宣告された判決のとおりの判断が上告審でなされる可能性が高いということになるわけです。
いつ判決が宣告されるかわからない、その判決は伊藤大介被告人に不利なものとなる可能性が高く、その判決をもって自らが代表取締役を務める株式会社ハウスポート及び株式会社e-ハウスの宅地建物取引業の免許について欠格事由を備えることになってしまう可能性が高いという状況は、一刻を争うほどのものであると思います。伊藤大介被告人は、自身を信頼している従業員のためにも早急に宅地建物取引業の顧問の経験を持つ弁護士に今後の対策を相談すべきだと思います。