野間易通さん率いるC.R.A.C.が吉祥寺の米穀店に街頭宣伝活動 2 ~まともな手法を選ぶことができない者とそれに対する「法律しばき」と
C.R.A.C.が選んだ最悪の手法
最初に申し上げておきますが、私は金井米穀店のこのツイートにはかなり批判的です。商売のためのアカウントで政治的な主張を行うことは、不要な対立や迷惑でしかない支援を招くこととなります。また、ツイートの内容自体もかなり微妙な内容でもあります。
ただ、金井米穀店がこのツイートを削除した時点で手仕舞いするのがまともな市民運動だと思いますし、それでも収まらないのなら抗議文を手交するという市民運動でお決まりの手法があるわけですからそうすればよかったのではないかと思います。しかしながら、C.R.A.C.は店頭で抗議メッセージを掲げて店舗の営業時間中に営業妨害するという最悪の手法をとることを選択したわけです。そもそも、いわゆる「反差別カウンター」は、「レイシストと対話しても無駄」とか「レイシストと対話してはならない」と述べていますが、私は単にコミュニケーション能力が欠如していることの言い訳だと思っています。
そして、C.R.A.C.の黒川巌さんの抗議はそれだけにとどまらなかったようです。
まるで兵庫県西宮市の市立小学校の女性校長に「ストライキを計画している教員を処分しなければ入学式で街頭宣伝活動する」と述べて暴力行為法違反容疑で逮捕された故・増木重夫さんと遠藤健太郎さんの事件を彷彿とさせるやりとりで、今後の黒川巌さんがどうなるのかに注目が集まります。
山本ひとみ武蔵野市議会議員とはどのような人物なのか
田山たかしさんのnote「吉祥寺米騒動のこと」で明らかになったのが山本ひとみ武蔵野市議会議員の関与でした。
武蔵野市議会ウェブサイトで確認すると、ご住所が武蔵野市境南町で私が武蔵野市で一番多く訪れる「ラーメンきら星」と同じ町内のようです。
山本ひとみ武蔵野市議会議員のご住所を確認したのは伊達や酔狂ではなく、金井米穀店の地元から選出された議員かどうかを確認するためです。市区町村議員は地元の声を聴くことが第一ですから、地元住民から要望を受けたら動かざるを得ない立場でもあります。しかしながら、武蔵境駅前である武蔵野市境南町と金井米穀店のある武蔵野市吉祥寺本町二丁目では、JR中央線で2駅離れていますから山本ひとみ武蔵野市議会議員の地元であるとはいえません。つまり、山本ひとみ武蔵野市議会議員は優先しなければならない地元住民からの要望で仕方なく金井米穀店を訪れたわけでなく、多くの要望の中から選択して金井米穀店を訪問したことが明らかとなるわけです。
この山本ひとみ武蔵野市議会議員は武蔵野市議会で「小さな声を活かす会」という会派を2名で構成し、令和4年第1回定例会では一般会計予算、後期高齢者医療会計予算、介護保険事業会計予算、水道事業会計予算及び下水道事業会計予算に賛成するものの、国民健康保険事業会計予算の決議で退席するなど松下玲子武蔵野市長の完全なシンパというわけでもないようです。
また、山本ひとみ武蔵野市議会議員は、令和4年第1回定例会では市議会での自らの不規則発言を原因として、武蔵野市議会の品位向上を求める陳情を受けています。
ただ、金井米穀店の店舗前での街頭宣伝活動を容認しているとしか考えられないうえに自ら店舗を訪れて謝罪と求めている山本ひとみ武蔵野市議会議員が、会派代表質問で住民投票条例の否決に関してこのようなことを述べているのは何かの冗談なのでしょうか。
武蔵野警察署は街頭宣伝活動主催者と金井米穀店の間で調整を行ったのか
街頭宣伝活動に対する批判が厳しくなるにつれ、街頭宣伝活動の正当化を図ろうとする見解も見られるようになりました。
このようなことはあるのでしょうかと問われれば、私は即座にありえないと答えます。東京都の条例である集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例では、道路を利用した集団示威活動について東京都公安委員会の権限を制限しています。
表現の自由を重んじる日本では、集団示威運動の自由も広く認められています。そのため、道路その他公共の場所で行われる集団示威運動を許可する東京都公安委員会は、公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合以外は許可しなければならないものとされており、それ以外の集団示威運動に関与することは厳しく禁止されています。
表現の自由により厚くその権利が認められている集団示威運動については、武蔵野警察署が金井米穀店と集団示威運動を行う者との間で調整を行ってこういう手法であればよいと条件をつけるようなことは条例で厳しく禁止されている行為です。谷口岳さんは、人に社会性をつけるように説教する前に集団示威運動に関する条例をお読みになることをお勧めします。
街頭宣伝活動に対する「法律しばき」の一案
このような悪質な街頭宣伝活動を行った者に対する制裁案として、私は民事訴訟によるいわゆる「法律しばき」をお勧めします。しかしながら、それは街頭宣伝活動の標的となった金井米穀店が主体ではなく、金井米穀店に商品を買いに行ったお客さんなどが主体となって行うものです。それは肖像権侵害による不法行為を原因として、YouTubeで自らの容貌をインターネット上に流された者が、YouTubeで街頭宣伝活動を中継したcractubeの主催者である野間易通さんに対して民事訴訟を提起するというものです。
野間易通さんは、私の知る限り被告として2件、原告として1件の民事訴訟に関わっていますが、法律の知識がそれほどあるわけでもないのに2件の被告事件では弁護士に委任しない本人訴訟で対応し、続行期日に裁判所に出頭せずに本来なら認められない原告の主張が認められるというおまけもついて敗訴するなど民事訴訟に関してはサンドバック状態であるとお聞きしています。また、肖像権に配慮して通常行われている通行人等に対する注意もなされていないうえ、話している者に対してあからさまにカメラを近づける姿も確認されていますから裁判所が肖像権侵害を認める可能性は非常に高いのではないかと考えています。