高橋雄一郎弁護士のツイートに関する周辺情報
昨日の私のnote記事に関連して高橋雄一郎弁護士が私見を述べていました。
発信者情報開示請求請求を行った人物がnote記事の削除で宥恕したというのは考えにくいと思います。なぜならば、令和5年4月26日のnote事務局からの最初の意見照会に対して、私が該当のnote記事を削除したのが令和5年5月2日で、note運営事務局から発信者情報開示請求の訴えが提起されてnote株式会社あてに訴状が届いたとして意見照会がなされたのが令和5年6月1日であるからです。なお、私が入手することができた情報はnote運営事務局からの意見照会に記載された情報のみで、ここで「訴え」、「訴状」等と記載されていました。以下、令和5年6月1日付けnote運営事務局からの意見照会文を示します。
以上の意見照会文に対して、私はnote株式会社あてに前回示した回答を行いました。おそらくnote株式会社の法務部等の部署から発信されたと思われる意見照会文の記載内容から訴えの提起であると解釈するのが自然であると私は考えています。
なお、この内容に関して堀口英利さんは次のようなツイートを発信しています。
更に、堀口英利さんは次のようなツイートを発信していますが、note運営事務局の意見照会文から発信者情報開示命令と仮処分命令の申し立てがなされたと解釈するのは困難ですし、そもそもnote運営事務局から私に届いた意見照会文には誰が東京地方裁判所に法的措置を執ったのかについての情報がなく、私は堀口英利さんからなされた場合と堀口英利さん以外の人物からなされた場合の双方に対する回答書を作成していたほどでした。私の得ている情報のみで判断するならば、堀口英利さんのツイートか、note運営事務局の意見照会文の記載のいずれかが誤っているということなのではないかと考えています。
なお、参考としてその後のnote運営事務局からの連絡文を示します。いずれも担当者名は伏せています。