原告タテナオコ、被告森奈津子民事訴訟「猫の力」名誉毀損裁判 2~違法性の組立てのハードルが高い請求理由~
タテナオコさんの請求の原因と違法性の立証に関する私見
「猫の力」名誉毀損裁判の請求原因は森奈津子さんの一つのポストと一つのnoteの記事でした。
詳しくは森奈津子さんのnoteの記事で触れられています。
神原元弁護士が訴訟代理人を務める民事訴訟は、私のnoteでも触れたように「手堅い」請求原因であることが多いと記憶しています。その中で比較的手堅くなかったものとして記憶している民事訴訟は原告ささやんさん、被告合田夏樹さんの民事訴訟でした。この民事訴訟では合田夏樹さんがささやんさんに関するポストが請求原因となっていましたが、Xのアカウント名は実名でなくハンドルネームで、合田夏樹さんのポストも原告の氏名はおろかハンドルネームすら触れていませんでした。この民事訴訟の提起にあたって、ささやんさんはXのアイコンをご自身の容貌がわかりやすい画像へと変更していました。この変更によってXアカウントと原告が紐づけしやすくなったわけですが、それでも足りないと考えたと思われる原告側はしばき界隈の陳述書を書証として提出していました。請求原因となった原告と原告の元恋人との間のことを最もよく知る高橋直輝こと添田充啓さんは高江の事件で逮捕拘束されており陳述書を提出することができなかったものの、それなりの人数のしばき界隈の面々が合田夏樹さんのポストがXアカウントの中の人物を指すと陳述しました。これによって東京地方裁判所は合田夏樹さんに慰謝料を支払うことを命ずる判決を言い渡すこととなり、合田夏樹さんが控訴しなかったことによって東京地方裁判所の判決が確定しました。
ただ、原告ささやんさん、被告合田夏樹さんの民事訴訟において、合田夏樹さんの発信したポストが原告に対するものであることが事実として認定された場合に社会的評価を低下させることは明らかであるのに対し、「猫の力」名誉毀損裁判においては、原告の社会的評価を低下させることの立証というハードルが立ちはだかります。例えば、森奈津子さんのポストやnoteからはタテナオコさんが金井米穀店に陰湿な集団嫌がらせを繰り返したしばき隊系活動家であること、首都圏反原発連合の活動家やレイシストをしばき隊(現C.R.A.C.)やそのシンパが小菅信子山梨学院大学教授に執拗に嫌がらせをしていたこと、小菅信子山梨学院大学教授の愛猫が何者かに殺害されたことぐらいしか読み取ることができず、これらの事実を原告が小菅信子山梨学院大学の愛猫を殺害したことと結びつけるのは非常に困難であると思います。むしろ、タテナオコさんが金井米穀店に陰湿な集団嫌がらせを繰り返したしばき隊系活動家であるという事実のみで名誉毀損を争う方が勝訴する可能性が高いとすら私は感じます。