東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の専門家への依頼について
新型コロナウイルスによる被害の拡大を抑えるために自主的に休業をなさった理容室、美容室を営んでいる方々に関しまして、東京都が一定の条件を満たす場合、給付金を支給することが決定いたしました。
ただし、その際の条件として申請するための書類に関して適切であるか否かを「専門家」に確認することを求めています。
すでに、確定申告や法人化している方々であれば顧問の税理士さんにお願いすることが近道であると思いますが、顧問税理士さんがいらっしゃらない方は誰にお願いすれば良いかわらかないという