東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の専門家への依頼について

新型コロナウイルスによる被害の拡大を抑えるために自主的に休業をなさった理容室、美容室を営んでいる方々に関しまして、東京都が一定の条件を満たす場合、給付金を支給することが決定いたしました。

ただし、その際の条件として申請するための書類に関して適切であるか否かを「専門家」に確認することを求めています。

すでに、確定申告や法人化している方々であれば顧問の税理士さんにお願いすることが近道であると思いますが、顧問税理士さんがいらっしゃらない方は誰にお願いすれば良いかわらかないという事態になっているかもしれません。

そこで、本稿では、どのような準備をしたうえで専門家に相談すべきかどうかをまとめることとします。

なお、「専門家」に対する依頼に関しては申請者様にご負担はありません東京都が専門家に対して報酬を支払う仕組みとなっていますので、ご心配なくご相談いただけたらと思います。


申請者は、専門家の事前確認に向け、必要書類を準備します。

1.給付金を受け取ることができる者の要件を確認しよう!

本給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)とします。

①東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない
次のいずれかの法人等であること。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主

(2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの

(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法
人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの

(4)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの

令和2年4月29日以前から、理容所及び美容所に関して必要な許認可等を取得の上営業している方が対象です。

令和2年4月30日から令和2年5月6日までの全ての期間において、自主的な休業を行うことが必要です。

④申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。

2.東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金のポータルサイト(https://www.tokyokyugyo.com/ribiyo/index.html)に行きましょう


上記のサイトに行くと下記のような画面が出てくると思います。

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上記が出てきましたら、下にスクロールすると以下の2の画面が出てきます。

3.申請に必要な書類をダウンロードします

次に以下の画面で必要な書類をダウンロードします。

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上記の全てをダウンロード(一番上にある「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金【申請受付要項】」については記入するものではないので必ずしもダウンロードする必要はないです。)し、必要事項を記入することになります。

以下では順番に記載の仕方やどのような資料を用意すれば良いかを確認していきますね!


4.「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書」に必要事項や取組内容を記入します。


以下に東京都が提示している記入例を添付します。

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5.誓約書に自署し、支払金口座振替依頼書を記入します。


これが誓約書になります。

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誓約書に関しては「所在地」、「名称」、「代表者名」のところに記入がなされていればOKです。

次に以下が支払金口座振替依頼書となります。

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ここで口座の番号に誤りがあったりした場合は適切に支給がなされないこととなってしまいますので要注意です。


6.営業活動を行っていることがわかる書類(確定申告書等)を用意します。
令和2年4月29日(以下「基準日」といいます。)以前から営業活動を行っていることがわかる書類(次の(1)、(2)及び(3)の書類が全て必要となります。)

(1) 営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)

基準日以前から営業活動を行っていることがわかるよう、法人、個人ともに直近の確定申告書[控え](電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」、書面申告の場合は税務署の受付印があるもの)。

又は直近の住民税申告書[控え](電子申告の申告受付完了通知又は受付印のあるもの)を提出してください。

なお、税務署等の受付印がない場合、これから受付印を受領することは出来ません

(※)上記書類のみでは、基準日時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、直近の月末締め帳簿を添付するなど基準日時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書
[控え]又は現在事項証明書(登記簿謄本/発行日から 3 か月以内のもの)や直近の月末締め帳簿を添付するなど基準日時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿など基準日時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付してください。

理容業及び美容業の営業にあたり、法令等が求める必要な許可等を取得していることがわかる書類等を提出してください。
(例) 営業許可証(確認済証) 等

住民税申告書の控え(電子申告の申告受付完了通知又は受付印のあるもの)でも代替可能です。

(2) 理容業及び美容業に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)

理容業及び美容業の営業にあたり、法令等が求める必要な許可等を取得していることがわかる書類等を提出してください。
(例) 営業許可証(確認済証)

(3) 本人確認書類(写しで可)

本人確認のために、次の書類等を提出してください。
(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
(個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類

7.休業等の状況がわかる書類を用意します。

(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM

(※)休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください。

(※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。

ここでのポイントは4月30日から5月6日まで休業であることをきちんと示すことになります。例えば、「5月6日まで休業します!」のようなチラシやポスターでは、都が想定している休業等の状況がわかる資料には該当しない可能性が高いです。

8.専門家が確認する項目を列挙します。この項目は申請される方も一度しっかり確認された方が良いと思います。

<事前確認のチェック要領>
〇申請事業主の記載と本人確認書類は合致しているか。
→「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事
前確認書」(以下「申請書」といいます。)の「申請企業の
情報」欄やその他の添付書類と、本人確認書類として提出
いただく内容が合致しているか確認します。

〇対象施設は都内の事業所か。
→対象施設が都内に所在しているか、申請書の「基本情報」
及び裏面の「対象施設の情報(2か所目以降)」の欄を確認
します。
→都外に本社がある事業者も、都内事業所については対象と
なります。

〇複数の施設での申請の場合、2か所目以降の施設の申請内容
は適切か。

→申請書「対象施設の情報」右肩の「左記の他に〇所」に記
載がある場合は、裏面に2か所目以降の記載があること、
また、1か所目の施設と営業日等が異なる場合は、追加の
取組内容の用紙が添付されているか確認します。

〇中小企業基本法に定める中小企業又は個人事業主か。
→申請書「申請企業の情報」欄で中小企業又は個人事業主で
あることを確認します。

〇申請に係る対象施設の区分は適当か。
→申請書「対象施設の情報」の「業態等」「施設」の欄の記載
が、理容業や美容業に該当しているか確認します。

〇申請に係る施設に必要な許認可を得ているか。
→業態に必要な許認可が取得されているか、提出書類を確認
します。

〇営業の実態が認められるか。
→直近の確定申告書、事業所の外景・内景の写真、月締めの
帳簿などの提出書類をもとに、申請者の営業活動の実態を
確認します。
→創業間もなく、確定申告を行っていない場合は、開業・廃
業等届出書や法人設立設置届出書と月締め帳簿などの書類
で確認します。

〇休業等の取組状況は適切か。
→申請書の「取組内容」の記載と、休業等の状況がわかる書
類、申請者からの聞き取りをもとに、休業等の取組状況を
確認します。
→施設の中に複数の業態が混在している場合、休業等の要請
の対象となっている部分について、確実に休業等を実施し
ているか、提出の書類で確認します。

〇申請書類がすべて整っているか。
→確認できましたら、専門家記載欄をチェックします。

最後に

疑問点があったり、専門家に依頼したいなどありましたらご連絡ください。

本稿が少しでも皆様方のお役に立てたとしたら、これ以上の喜びはありません。

よろしくお願いいたします。



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