AIに、「原子力規制委員会の審査結果に異議申し立てはできますか、どのような方法がありますか」「いずれの方法でも何日くらいで解決できますか」と質問 この質問は、敦賀2が新規制基準適合安全審査に不合格になったことに対してであり、いずれの方法でも、数ヵ月程度で結論が出るのであれば、安全審査史上初になり、規制側と被規制側の間に、どのような摩擦が生じるのか、摩擦程度ではすまず、致命的問題に進展するのか分かりませんが、やってみるのもひとつの方法のように思えました
質問
AIに、「原子力規制委員会の審査結果に異議申し立てはできますか、どのような方法がありますか」「いずれの方法でも何日くらいで解決できますか」と質問。
回答
原子力規制委員会の審査結果に異議申し立てを行うことができます。以下の方法があります。
・行政不服審査請求 : 行政不服審査法に基づき、原子力規制委員会の処分に対して、不服を申し立てることができます。具体的な手続きについては、原子力規制委員会の公式ウェブサイトで確認できます。
・異議申立て : 異議申立てを行う場合、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行う必要があります。異議申立ての詳細な手続きや必要書類については、原子力規制委員会の関連資料を参照してください。
・執行停止の申立て : 異議申立てと同時に、処分の執行停止を求めることも可能です。これにより、処分の執行を一時的に停止することができます。
これらの手続きを通じて、原子力規制委員会の審査結果に対する異議を申し立てることができます。具体的な手続きや必要書類については、公式ウェブサイトや関連資料を参照してください。
異議申し立ての解決期間は、具体的なケースや手続きの複雑さによって異なりますが、一般的には以下のような目安があります。
・行政不服審査請求 : 行政不服審査請求の審査期間は、通常3ヵ月から6ヵ月程度かかることがあります。ただし、複雑な案件や追加の調査が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
・異議申立て : 異議申立ての審査期間は、通常2ヵ月から4ヵ月程度です。こちらも、案件の内容や審査の進行状況によって変動することがあります。
・執行停止の申立て : 執行停止の申立ては、緊急性が高い場合には迅速に対応されることが多く、数週間から1ヵ月程度で結果が出ることがあります。
これらの期間は、目安であり、具体的なケースによって異なることがあります。
私の感想
この質問は、敦賀2が新規制基準適合安全審査に不合格になったことに対してであり、いずれの方法でも、数ヵ月程度で結論が出るのであれば、安全審査史上初になり、規制側と被規制側の間に、どのような摩擦が生じるのか、摩擦程度ではすまず、致命的問題に進展するのか分かりませんが、やってみるのもひとつの方法のように思えました。