研究ノート AIの特性(癖)を把握するため、AIに、「スクラム停止は、監督官庁に報告義務がありますか」と質問 私の調査結果では、建前は、確かにそのようになっていますが、実際には、報告されておらず、正確に言えば、大部分が報告されておらず、それが慢性化しているのが現状、報告されていないスクラム例は、過去半世紀間に、東大弥生炉数十件、京大KUCAとKUR数十件、近大炉数十件、武蔵工大炉数十件、東芝炉数十件、原研臨界集合体・研究炉・試験炉数百件、動燃DCA数十件、電力会社軽水炉数十件、・・・

質問

AIの特性(癖)を把握するため、いまさら、空々しくも、改めて、AIに、「スクラム停止は、監督官庁に報告義務がありますか」と質問。

回答

研究炉でも商業炉でも、スクラム(緊急停止)が発生した場合、監督官庁に報告する義務があります。これは、原子力施設の安全性を確保し、適切な対応を行うために重要です。具体的な報告手順や内容は、各国の規制や施設の種類によって異なる場合がありますが、一般的には迅速かつ詳細な報告が求められます

感想

私の調査結果では、建前は、確かにそのようになっていますが、実際には、報告されておらず、もちろん、すべて報告されていないわけではなく、正確に言えば、大部分が報告されておらず、それが慢性化しているのが現状であり、報告されていないスクラム例は、過去半世紀間に、東大弥生炉数十件、京大KUCAとKUR数十件、近大炉数十件、武蔵工大炉数十件、東芝炉数十件、原研臨界集合体・研究炉・試験炉数百件、動燃DCA数十件、電力会社軽水炉数十件。
年一回の定期検査の際、監督官庁の担当者は、用意された書類(運転日誌や各種記録用紙など)の存在を確認するものの、形式が整っていれば良く、内容など、それ以上の検査は、しないため、運転日誌と各種記録用紙の矛盾に気づくこともなく、もちろん、解読できるほどの時間も能力もなく(監督官庁の担当者は、素人、炉物理のイロハさえ知らない)、事業者側は、当たり障りなくことが進められるように、昼食は、担当技術課と事務部門などの関係者数名がお供し、日本料理店で、夕食も同様、さらに、つぎに、クラブで一杯が、いつものパターンであり、腫れものを触るような神経の使いようであり、いかに不都合な真実を隠蔽するかに置かれていました。
原子炉規制法では、すべての記録の保存期間は10年と定められていますが、大学や研究機関では、運転日誌や各種記録用紙は、永久保存されているため、炉物理の専門家が、両者を比較すれば、隠されたスクラムが解読できます。
原発では、昔、軽水炉一基当たり、ひとりの割合で、監督官庁担当者が、原発に常駐していましたが、毎日、運転日誌や制御室の様子を監視していたにもかかわらず、形式的であり、実質がなかったため、東電福島第一原発3号機の定期点検時の制御棒落下臨界異常事象(1978.11.2、制御棒5本引き抜け)や北陸電力志賀原発1号機の同種事象(1999.6.18、制御棒3本引き抜け)、中部電力浜岡原発3号機の同未臨界異常事象(1991.5.31、制御棒4本引き抜け)を見逃してしまい(未臨界でしたが他にも制御棒引き抜け数8件、全11件中7件が東京電力)、それは、監督官庁側担当者と電力会社側担当者の意図的慣れ合いの結果でした。
原子力界は隠蔽体質。
国民は無知・無関心。
東大(三島良績や近藤駿介など)や原研(石川迪夫や佐藤一男や松浦祥次郎や飛岡利明など)の専門家は、知っていながら沈黙。
東電が、1978.11.2の制御棒引き抜け臨界異常事象を報告し、BWRを保有する事業者と原子炉メーカーが、情報共有し、対策を施せば、第二例目以降は、回避できたはずです。
すべてのBWRで発生していたならば、定期点検時の方法と手順に欠陥があることを意味しますが、実際には、特定のユニット(号機)であり、どのような手抜きをした結果なのか?
軽水炉の定期点検では、中性子やガンマ線の核計装の機能点検のため、線源に利用するため、炉心には、燃料集合体を装荷してあり、私の認識では、BWRの制御棒は、安全設計がなされているため、たとえ、電源が喪失しても、制御棒円筒管内面に、金属の爪のような出っ張りが設けてあり、メカニカルにロックされているため、そのロックを解除しない限り、わずかでも引き抜けないようになっており、実際には、わずかどころか、すべてのメカニカルロックが解除されたに等しい引き抜け状況であり、ありえない現象が発生していたように思えます。



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