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商標権を取得しなかった場合はどうなるのか?

商標権を取得しなかった場合にはどうなるのでしょうか?

その場合には、自分の商標と同一又は類似の商標を使用している者に対して、その商標の使用を止めろと言い難い状況になってしまいます。

不正競争防止法違反(不正競争防止法2条1項1号)に基づいて、その商標の使用を止めなさいと言うこともできますが、その場合には、自己の商品等表示(商標)が周知であること及び混同が生じていることを立証しなければなりません。

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新名古屋特許商標事務所 所長弁理士 喜多静夫


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