【行政処分】「業務停止命令」、「業務改善命令」発動
3月27日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、次の行為を行っていた投資運用業者(投資助言・代理業、第二種金融商品取引業のライセンスも保有)を行政処分するよう勧告していました。
〇投資信託の受益者のために忠実に投資運用業を行っていない。
(固有業務の委託契約の(解約金を生じさせない)解約に際し、当該契約関係にまったく責任関係のない、顧客の財産において負担増加となる条件を含め交渉し、それを容認)
行為の概要は次のとおり
⇒ https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2020/2020/20200327-1/01.pdf
この勧告に対し、4月3日、金融庁は、投資運用業者を「業務停止命令(新たな契約の締結禁止(令和2年4月3日から令和2年6月2日までの間))」および「業務改善命令」という厳しい行政処分を下しました。
投資運用業は、権利者の委託を受けて資産運用を行うことから、権利者に対し、忠実に業務を行う義務を負っています。
特に、複数の投資運用を行う場合には、業務の公正を維持し、権利者等を保護する観点から、権利者間の利益相反行為の問題に注意して業務を行うことが求められています。
なお、先月には、投資助言業者2社に対し「業務停止命令(新たな投資顧問契約の1ヶ月間の停止)」および「業務改善命令」が下されましたが、投資助言業においても、顧客の委託を受けて助言を行うことから、顧客に対し、忠実に業務を行うことが求められています。
コロナ問題で、世の中が混乱しつつある昨今においても、証券検査は引き続き行われていることを念頭に置いて、
自社の「経営理念」、
そして、今、金融庁が求める「顧客本位の業務運営(フィデューシャリ―・デューティー)」
これらを実現するために、各業務が「適法性」「適切性」の観点から問題がないかどうか、今一度見つめ直してみましょう。
福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
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