まだマイナンバーを続けるんですか。。 「マイナンバーカードと運転免許一体化、'26年実現へ。スマホ搭載も」
2020/11/28
TONOZUKAです。
本日はこちらの記事から。
マイナンバーカードと運転免許一体化、'26年実現へ。スマホ搭載も
以下引用
運転免許証とマイナンバーカードの一体化に向けた検討がスタートした。令和8年(2026年)の一体化実現に向け、警察庁や政府のIT総合戦略室において検討を進める。
10日に開催された「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ(第4回)」において、警察庁が報告。住所変更等のワンストップ化や居住府県外における迅速な更新、免許更新時の書類提出・講習のオンライン化などを目標とし、運転免許証の情報をマイナンバーカードのICチップに登録・一体化を図る。
一体化により、住所変更時に市区町村窓口でマイナンバーカードの住所を変更すれば、警察署への届け出が不要となる。また、これまで郵送で行なってきた県外対応の迅速化も図れるという。
一方、現状はシステムのデータ標準化等が不十分で、令和4年(2022年)以降に順次各府県警察が共通基盤に移行。市町村側の手続と連携するシステムの構築も必要となる。また、警察がマイナンバーカードのICチップのマイナンバー領域に自由にアクセスできないよう、制度的・技術的な措置を講じる。
また、同ワーキンググループにおいては、公金受取口座の登録やマイナンバーカード機能のスマホへの搭載などについても検討。スマホ搭載については、令和4年度内(2022年)にAndroid端末への搭載を目指す。iPhoneについては、実現に向けてAppleと交渉していく。
公金受取口座登録は、国民がマイナンバーとともに受取口座をマイナポータルに登録し、緊急時の給付金に活用することを検討。令和4年度(2022年)以降の実現を目指す。
読めば読むほど「危険な香り」がしますw
果たしてこれで大丈夫なんでしょうかね?
マイナンバーカードについてはこちらの記事でまとめています。
実は自分は行政書士以外にも
●個人情報保護士
●会社法務士
の資格も持っています。
かなりニッチな資格ですけどw
マイナンバーカードの怖さについては上記のブログを読んで見て下さい。
それを踏まえて、今回の記事の内容を見てみると。。
これはどう考えても個人情報保護法やマイナンバー法の大幅改正がなされないと無理なような気がしています。。
上記のブログリンクにも書いていますが、「他人の番号を持っているだけで懲役 or 罰金」が待っています。。
要は「勝手に使っても持っててもダメ!撮っても厳格な番号なんだ」と言いながら「その番号を自由に色々広めて使いやすくしよう!」と言ってる訳でして、完全に矛盾しちゃっています。。
ならば、そもそもの「マイナンバー」自体の定義を「秘密なもの」から「広く利用できるもの」に変える方がよっぽど使い勝手が良いのに、と思ってしまいます。
そうすれば、漏洩などに悩まされる事も無いですし、自由に利用もできると思うのです。
でも今は法が定めること以外に利用することも禁止されています。。
なので、殆ど使えない番号、となってしまっています。。
それを免許証やスマホと紐付ける、と言ってる訳だから、そりゃ怖いですよね。。
スマホも免許証も家から持ち出すのが怖くなってしまいます。
(「マイナンバーカードは身分証明書としても使える」と謳ってますが、こんな怖いもの外になんて持ち歩けませんw。自分もマイナンバーカードは家の中に保管しています。)
なので、紐付けを考える前に先ずは「マイナンバー(個人番号)」の定義を180度変える必要があると思っています。
個人情報保護士の視覚を持ってますが、個人的にはマイナンバーは廃止するのが良いんじゃないかな〜と思っています。
莫大な資金を費やして作ってしまったので、今更あとに引けないという事なのかも知れませんが、このままズルズルと続ける方が無駄な気もしています。
もしもどうしても続けるならば上記の視覚を通り「マイナンバー(個人番号)」の定義をガラリと変えるしか使いみちが無いと思うんですけどねw
さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。
コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!
もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。
クサっても「餅は餅屋」だと思います。
無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。
例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。
一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。
もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。
これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。
今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。
法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)
法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!
ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の(独占)業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。
※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。
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