「住宅確保要配慮者」の方の安心なお部屋探しの為に!「FRIENDLY DOOR」と「セーフティネット住宅」
前回の記事はコチラ!
■はじめに
2025年には3人に1人が高齢者の超高齢社会となる日本。高齢者や低額所得者などは「住宅確保要配慮者」と呼ばれ、お部屋探しが困難な状況にあります。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律により、「住宅確保要配慮者」には低額所得者や高齢者などの範囲が定められており、都道府県などの自治体によっては住宅確保要配慮者の範囲に外国人の方やLGBTQの方なども含まれています。
今回は、いつもと毛色を変えて、「住宅確保要配慮者」への取組みや制度についてお話ししていきます。
■「住宅確保要配慮者」に対するLIFULL HOME'Sの取り組みとは?
私たち株式会社LIFULLが運営するプロジェクト、"ありのまま、住まい相談。"をコンセプトとしたFRIENDLY DOORというサービスをご存じでしょうか?
FRIENDLY DOORは、LIFULL HOME’S が取り組む住宅や住環境関連を通じた社会貢献活動”ACTION FOR ALL”のプロジェクトの一つで、「国籍や人種、性別や年齢、背負うハンディキャップにかかわらず、誰もが「平等に住まいを選ぶことができる権利(ハウジングイコーリティ)」を社会全体で実現していくことを目指しています。
このプロジェクトでは、お部屋探しをする人の国籍、年齢、性別といった条件や属性のみで判断することなく、お部屋探しの相談に乗ってくれる不動産会社とを繋ぐ活動も行っており、趣旨に賛同する不動産会社にはFRIENDLY DOORステッカーを配布しています。
FRIENDLY DOORに参画している不動産会社は以下のサイトから検索することができますので、是非ご覧になってください!
■「住宅確保要配慮者」のための制度「セーフティ住宅」について
セーフティネット住宅とは?
「セーフティネット住宅」とは、住宅確保要配慮者に対しての国の仕組みとして2017年に設けられた「住宅セーフティネット制度(※)」において、「住宅確保要配慮者(要配慮者)の入居を拒まない住宅」として登録されている民間賃貸住宅のことを指します。
住宅確保要配慮者は、全国にある居住支援協議会からセーフティネット住宅として登録された賃貸物件に対して、マッチングや入居支援を受けて自身の不利な条件を理由に入居を拒まれることなく賃貸借契約が結べます。一方で物件のオーナーは、補助等を受けて所有の不動産をセーフティネット住宅の基準を満たした住宅に改修し、セーフティネット登録住宅として要配慮者を入居者として迎えて空き部屋を埋めることができるようになっています。
(※)「住宅セーフティネット制度」の詳細、住宅確保要配慮者の範囲等は、国土交通省が運営するHPをご参照ください。
LIFULL HOME'Sでは、セーフティネット住宅の広告ルールが定められている!
LIFULL HOME‘Sでは、セーフティネット住宅の物件広告を行うための広告ルールを定めています。
セーフティネット住宅(専用住宅)である事と、入居対象となる住宅確保要配慮者の属性(低額所得者、高齢者など)を広告上に記載するルールとなっていますので、お部屋探しの際に、こういったキーワードが入っている広告の確認をしてみてくださいね。
また、前述のFRIENDLY DOORに参画している不動産会社であれば、お部屋探しのお問い合わせがスムーズに行えます。
■大切な情報は広告の中に!不明点があれば不動産会社の担当の方に確認することも大切!
今回は、住宅確保要配慮者の事や、セーフティネット住宅、それらを社会課題として受けとめるLIFULLでの取組についての記事となりました。
不動産広告には、建物の立地や家賃、建物が木造なのかコンクリートなのか、何階なのか、といった事が詳しく書かれています。
それだけではなく、お部屋全体や、キッチン、水回りの写真、パノラマ画像や3D間取りなど、実際に自分が住んだ時のイメージがつきやすい情報が沢山ありますので、そんな情報を見ているだけでも夢が膨らんで楽しい気持ちになりますよね!
ただし、不動産広告では、そういった楽しい情報だけではなく、細かく書かれた文字情報もとても大切となります。
LIFULL HOME’Sをはじめとした不動産広告においては、前述の「セーフティネット住宅」のような情報を含めて内容を読み、気になる点が書いていない場合は広告を出している不動産会社の担当の方に確認してみることをおすすめいたします。
■必要事項が書いてない広告は宅建業法などを違反している可能性も!
不動産広告では、消費者が不利な条件を知らずに賃貸借契約を結ぶことがないよう、様々な広告ルールが定められています。
特に費用面に関しての不動産広告ルールは厳しく、お部屋探しをして実際に住み始めるまでには、敷金や礼金といった初期費用がかかりますが、退去時にも支払うべき費用がかかるのであれば、あらかじめ広告に漏れなく書くことがルールとなっています。
お部屋探しをする際、入居にあたっての条件はもちろんですが、トータルでどの程度お金がかかるか、という事ですよね。
しかしながら、実際には、お部屋を退去した際のルームクリーニング費や、エアコンの清掃費を借り主が負担とすることについて、物件情報を載せる募集広告に書く認識がなかった、という報道もありました。
LIFULL HOME‘Sでは、必要な費用は広告に記載するように掲載ガイドライン上で不動産会社向けにご案内していますので、しっかり情報を見るだけではなく、少しでも疑問に思ったら掲載会社に確認をしてくださいね。
もしも、必要な項目が書かれていない事が分かった場合は、私たち情報審査グループが調査・修正依頼を行いますので、こちらのフォームでお問合せください。
■終わりに
■今日のまとめ
✅年齢や所得、属性などによってお部屋探しが難しい方々を「住宅確保要配慮者」と総称する
✅「FRIENDLY DOOR」は、外国籍、LGBTQ、生活保護利用者、高齢者、シングルマザー・ファザー、被災者、障害者といったさまざまなバックグラウンドに対して理解があり、住まい探しについて相談できる不動産会社を探せるサービス!
✅LIFULL HOME'Sでお部屋探しをする場合、画像や間取りだけではなく、文字で書かれている情報も大切!
■次回予告
次回はホームズくんと学ぶ!
おとり物件をシステムで検知するLIFULL HOME'S最新の取り組みをご紹介します!
<参考リンク>
・国土交通省ウェブサイト
・FRENDLY DOOR
・セーフティネット住宅 情報提供システム
・ホームズくんと学ぶ!LIFULL HOME'S情報審査グループの仕事と掲載110番