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交通事故被害から資産を守る


資産運用の書籍では生命保険、医療保険、年金保険、学資保険等は不要と言う内容の書籍を最近は多く見るようになってきました。
しかしながら、火災保険と自動車保険は必要。なぜなら、これらは

万が一が起きた場合に損害額が大きいためそれを補償するため

の保険である。と言う意見は私も同意見であり、火災保険と自動車保険は不要と言う意見はまずないと思います。しかしながら保険に加入しているから、無条件に補償を受けれるとは限りません。
交通事故には加害者と被害者の 2 者が関与します。通常、その後の和解交渉を処理するのは保険会社です。被害者側からすれば保険会社との交渉はタフな作業です。全く同じ事故は 2 つとなく、保険会社が必ずしもこちらが主張している修理費用、賠償額の全額を負担するとは限らないと認識しておく方が良いと思います。

結局のところ、事故後の交渉術、業界内外のルールに関しては、保険会社が優位に立っているのは明白です。

交通事故に遭い、示談交渉の際に、保険会社の言いなりになり、納得のいかない内容での示談をしてしまったと言う話はよく聞く話です。損害を被った資産に対して十分な補償が受けれないということは、資産に対しての損失、損害であり、すなわち資産を減少させていることと同じです。
資産運用している、していないにかかわらず、第三者からの被害によって、資産を減少させることを容認できますか?

私はできません。


使えてこその保険、使えなければ意味がない


この記事では以下ことがわかります

✅ 飲酒運転車両との事故は相手車両からの保険は出るのか?


✅ 保険会社との交渉術
当初提示修理費130万円の見積から大幅に増額し新車相当額をゲット

✅ 保険会社と代理店とのパワーバランス

✅ ネット損保と大手損保どっちがいいのか❓

✅ 損保は資産を守るためのツール
しっかり使いこなさないと折角、保険料かけているのに、損をする可能性もあります。使えてこその保険

事故当時の詳細はこちら


まずは結論から

交渉期間3ヶ月、新価保険特約を利用し、新車相当額である460万円と諸費用30万円、合計490万円を受け取りました。
自宅駐車場に駐車中の車が被害に遭いましたが、自身の車両保険を使って補償受けることができました。保険等級も下がらず現状のままも嬉しい😊
  
2023年12月、事故から1年半経ち相手方保険会社からも賠償金の支払いを受けました。
建物 約96万円
動産 約47万円





✅ 飲酒運転事故は保険が出ない❓

車の所有者は事故時、助手席に乗車運転者ともに飲酒。この場合、保険は適用されるのか?が事故当時1番の懸念事項でした。
この件事項は保険会社に確認し、事故後すぐに解決しました。
保険は被害者救済の観点から飲酒運転事故であっても、被害者に対しても賠償することになっていると確認が取れました。

飲酒車両には何の保証もしないので、本件では飲酒車両、運転者骨折、罰金、は当然補償の対象外


✅ 事故当時、現場での必須作業

  1. 警察への状況確認

  2. 現場の写真撮影

  3. 加害車両のナンバー確認、撮影

  4. 加害者、同乗者の氏名、住所、連絡先

特に2.の現場の被害写真はたくさん撮影しておくことが重要です。後々の保険会社との交渉時の証拠、根拠となり、また訴訟に移行した場合には、法的資料にもなり得る可能性があります。仮に地震が血まみれになったとしても、現場の写真撮影は必須作業ですので、撮影しておきましょう。


✅ 忘れがちな動産類

交通事故に合えば、身の回り品、自宅が被害を受ければ外壁やエアコン室外機などが被害等は忘れずに申告すると思います。車の修理以外に車に乗せていたメガネ、タブレット、端末、ナビ等の電子機器、私であれば、キャンプ用品をたくさん積んでいました。
動産類は、被害一覧表を作り、被害、写真、購入時期、金額がわかる領収書等を準備するのはかなり煩雑で苦労しました。


✅ 被害額確定

事故から2ヶ月が経ち大体の損害額が出ました。
建物 約100万円
動産 約95万円
車輌 約246万円 日産の修理見積
長期間の代車費用
この被害を受け私の交渉目的は

建物全額 100万円

動産6割(減価償却を加味)60万

車輌は新車乗換 460万円

長期間の代車費用 全期間

自車の加入保険である新車乗換相当の保険金が出る新価格特約を認めてもらう事。修理費用が車輌価格の半額で有る230万円以上で新価格特約が適応となるので日産が提示している修理代だと軽く230万円を超える見込みとなります。

しかし、これは被害者側の申告であり保険会社が認めるか否かは別の話しと言うか保険会社は認めません。その上、相手方保険M社と自車保険T社とも交渉しないといけなりました。
金額が大きく交渉先が複数になるので情報整理と交渉窓口のため弁護士特約を使って弁護士に依頼をしました。


✅ 長期間の代車費用の負担

車両の修理費用に関しての交渉で軽く2ヶ月を経過しました。すると、相手方保険会社から車両の修理相当期間である2ヶ月を過ぎたので、代車に関して引き上げる旨の連絡がありました。

私の認識からすれば、

事故発生▶️大枠の修理内容の妥結▶️修理相当期間

保険会社ルール
事故発生当時から修理相当期間、上限2ヶ月

弁護士も代車期間の延長を相手方M社に訴えるも頑として聞き入れません。弁護士は法的に思考し対応します。
「判例では〜」や「法的に〜」とM社の対応に理解を示します。

弁護士を交渉の窓口に立てると法的根拠で主張、対応するので保険会社からすれば、法的根拠さえ押さえてしまえば交渉がしやすい。逆に法的根拠がわからない素人の方がごちゃを言うので、交渉には素人の方が良い場合もあると感じました。
結果的にきっちり2ヶ月で保険会社は支払いをストップしています。それ以降の代車費用に関しては未だ交渉中でありどう着地するかはまだ不明です。

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