アラ還マダム、図書館司書資格取得しましたー幻の図書館長シリーズーその1
2021年9月、日本最大の図書館関連企業に公共図書館の館長候補として採用され、研修を開始しました。
最終の役員面接で「図書館司書資格は取れますか?」と聞かれて、「はい」と答えていたため、最短6ケ月で取得できるカリキュラムのある八洲学園大学の通信大学に急遽願書を提出しました。
そもそも短大か大学を卒業していないと図書館司書資格取得に挑戦することができないとわかり、30年以上前に卒業した大学に卒業証明証を取りに行き、入学志望動機を書いて、無事書類選考を通過して、入学できました。
いろいろあって退職することになった(そのことはまた別の機会にnoteで書きます)ので、図書館司書資格を取らなくてもよかったのですが、勉強を始めたばかりだったので、迷いなく“最後までやり抜こう”と決意し、就職活動と並行して諦めずに挑戦し、無事15科目28単位を取得。2022年3月18日に晴れて図書館司書資格を取得することができました。
6ケ月で書いたレポート34本。その中でも科目修得最終試験で「優」を頂いたレポートの中から渾身のマイベスト3を随時公開したいと思います。
科目名:図書館情報技術論
指導教官:竹之内 明子先生
最終提出課題:「情報環境のユニバーサルデザイン」をキーワードに、調べたこと、考えたことを3,000字以上1万字以内でまとめなさい。「マルチメディアDAISY図書」「Webアクセシビリティ」「カラーユニバーサルデザイン」等の一つのテーマに絞って扱ってもよいし、色々なテーマを総合的に扱ってもよい。
【テーマ】公共図書館の情報環境アクセシビリティについて
1 はじめに
「情報環境のユニバーサルデザイン」をキーワードに、調べたこと、考えたことをまとめるという課題に対して、公共図書館での実習経験も踏まえ、公共図書館の情報環境アクセシビリティについて考察してみようと考えた。
2.コロナの公共図書館への影響
2019年12月、中国の武漢に於いて世界で初めて確認された新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)が瞬く間に拡大し、世界中が未曾有の状況に陥ってから早くも2年以上が経過している。
このレポートを書いている時点で、日本では収束かと思われた感染者数が年明けから毎日右肩上がりに増加し、過去最大の感染者数を更新している由々しき事態となっている。
国内コロナ感染者数第1波(2020年3月~5月頃)の際、殆どの公共図書館は臨時休館を選択し、図書館スタッフも自宅待機となった。それまで、当たり前のように公共図書館を利用していた地域住民が、ある日突然図書館を利用できなくなった。
現在は全国的な公共図書館の臨時休館という状況ではないものの、保健所業務の応援体制に図書館職員を充てるために休館を選択した杉並区立図書館や図書館職員がコロナに罹患したため休館を余儀なくされた文京区立湯島図書館など、全国のどこかしらで、臨時休館となっている公共図書館があり、きわめて特殊な状況にあるのは事実である。
また、休館とまではいかないものの、閲覧席や館内PCの利用に時間制限を設けたり、間隔を空けた座席利用やイベントの開催延期などと、何かしらのコロナ対策を講じながら図書館運営を強いられている状況は継続されている。
公共図書館利用者にとって、これまで想像もしていなかった困難な状況に長期的に陥っていることは確かであろう。コロナによって公共図書館にもたらされたことは、図書館利用へのアクセシビリティを妨げることになったのではないかと推察する。
そして、改めてコロナでなくても図書館利用へのアクセシビリティが妨げられていた人たちがいたということにも気づかされた。
図書館利用のアクセシビリティがコロナによって妨げられた人と、コロナの前から妨げられていた人の違いはどこにあるのだろうか。
3. 日本の障がい者施策の歴史
ここで日本の障がい者施策の歴史について触れておきたい。
日本で本格的な障がい者施策が行われたのは、戦前の1874年に恤救規則(じゅっきゅうきそく)が制定されてからである。本規則と1929年制定の救護法は、障がい者の経済的生活困難の公的救済を目的としていた。1875年に制定された路上の狂癲人の取扱いに関する行政警察規則は、精神障がい者を治安・取締りの対象とした法律であった。
戦後の障がい者施策は、GHQの元で社会福祉に関する法律を策定し、日本国憲法に福祉を盛り込むことから始まった。その結果、1946年に生活保護法、1947年に児童福祉法、1949年に身体障害者福祉法の所謂、福祉三法が制定された。
また、1947年に学校教育法が制定され、それまで教育の対象外とされていた障がい児も教育を受ける対象となったが、1948年施行の盲学校と聾学校の義務教育制の元、健常児と障がい児は一緒ではなく別々に教育の機会を与えられることとなった。
1960年代に入っても文部省(当時)は、「健常児と障がい児が一緒に授業を受けた場合、大多数である健常児が心身に障害をきたす」旨の現在では理解しがたい主張をしていた。
1970年代に入り、盲・聾学校の義務教育制から遅れること30年余の1979年に 養護学校の義務教育制が施行された。
1980年代は、1981年に国連が「国際障害者年」と指定し、1982年には「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で決議された。1994年には日本初の建築物のバリアフリー化を促進する「特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」が制定され、ユニセフの「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」も批准したが、国内の法整備や改善が進んでいないことを理由に、日本は1998年と2004年の2度も国連児童の権利委員会から勧告を受けている。
2000年には、高齢者、身体障がい者に配慮した交通バリアフリー法が制定され、2006年にはハートビル法と交通バリアフリー法を統合した高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が制定された。同じく2006年には、学校教育法が改正され、盲・ろう学校と養護学校が特別支援学校に一本化された。
近年では、2019年 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)が成立している。
日本の障がい者施策の歴史を振り返ると、日本はユニバーサルデザイン社会に向けて何もしていなかった訳ではない。
1979年の養護学校の義務教育制施行で障害児の全員就学体制は整い、2006年の学校教育法の改正で盲学校、ろう学校、養護学校が特別支援学校に一本化されたが、世界的な統一教育やインクルーシブ教育の流れからは遠く、従来の健常者と障がい者を分離した教育形態を継続したままである。
4.情報環境のユニバーサルデザイン
(1)環境とは
“環境”とは、国籍、性別、居住地、年齢、経済力、身体能力、知識、気候など、ひとりの人を取り巻く社会、自然、家庭などのあらゆる外的要因のことであり、それらは決して同一ではなく、千差万別に人の数だけ存在している。
(2)情報環境とは
筆者は“情報環境”を“情報にアクセスできる環境”と捉えているが、同じ情報であっても、それぞれの人が置かれている環境の違いによって、その情報にアクセスできる人とできない人が存在するという事が起こり得る。
どのような環境に置かれた人であったとしても、等しく情報を提供するための情報センターの機能を果たすのが公共図書館であり、地域住民に「情報強者(informetion rich)」と「情報弱者(infometion poor)」を生み出してはならない。誰もが公平に情報利用できる社会を図書館は支えている(図書館ハンドブック 第 6版補訂2版P254.P10-13)」と考えている。
(3)ユニバーサルデザインとは
デジタル大辞泉(小学館)によると、ユニバーサル‐デザイン(universal design)とは、「高齢であることや障害の有無などにかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製品や建造物、生活空間などをデザインすること」とある。
ユニバーサルデザインは、アメリカ人のロナルド・メイス氏(1941年 - 1998年6月29日)が提唱したことばで、その7原則は次のとおり。
①だれにでも公平に利用できること
②使う上で自由度が高いこと
③使い方が簡単ですぐわかること
④必要な情報がすぐに理解できること
⑤うっかりミスが危険につながらないデザインであること
⑥無理な姿勢を取ることなく、少ない力でも楽に使用できること
⑦近づいたり利用したりするための空間と大きさを確保すること
メイス氏はノースカロライナ大学の教授で建築家であったが、子どものころにポリオに罹ったことで、酸素吸入をしながら車椅子を使って生活をしていたが、バリアフリーが「障がいのある、特別な人のためのもの」と考えて作られたことを嫌い、「最初からだれでも使いやすいものを作る」という発想で、ユニバーサル(すべてに共通のという意味の英語)デザインを研究し、広めていった。
メイス氏の功績として、アメリカで初めてアクセシビリティに注目した建築基準であるノースカロライナ州の「建築基準法:アクセシブル多世帯住宅」の採択に尽力したことが挙げられる。この建築基準法は、アメリカの他の州にも影響を与えただけでなく、1988年の公正住宅改正法や1990年の障がいを持つアメリカ人法などの障がいの差別を禁止する連邦法可決の運動にも多大な影響を与えている。
5.情報環境のユニバーサルデザインに向けて
情報環境のユニバーサルデザインとは、誰もが公開されている情報にアクセスできる社会を作ることでなないかと考える。
2021年9月1日にデジタル庁が設置されたが、内閣府の「デジタル社会形成基本法案の概要」をはじめとする関係公開資料によると、デジタル庁設置の目的は、デジタル社会を形成するための基本方針を定めて実行する旗振り役を担うことのようである。
政府はデジタル社会が形成されることで、国際競争力の強化と国民の利便性の向上がはかられ、急速な少子高齢化への対応やその他に日本が直面する課題を解決する上で極めて重要であると考えているようだ。
コロナを機に、デジタル化社会の必要性が高まり、急速に進んだと実感している。そのことで、所謂情報弱者と言われる高齢者や障がい者などが、益々情報にアクセスすることから遠ざかってしまったのではないかとも危惧している。
現に、政府発表のデジタル庁の取り組みにおいて、未来を担う子供たちと若者のネットリテラシー向上の施策を掲げているのに対し、高齢者や障がい者への配慮に関する記載が見当たらないことが気がかりだ。
6.公共図書館の現実
公共図書館の状況を検証したところ、「環境」に関しては殆どの公共図書館では、何らかの形で「だれでも利用できる」施策が館内施設に導入されている。すべてが整っているとまではいわないが、一定の配慮はされていると認識する。
しかしながら、情報環境のユニバーサルデザインに関しては、改善の余地があると思わざるを得ない状況が散見された。
(1)個人的な体験
2021年9月~11月の3ケ月間ではあったが、練馬区立図書館で図書館職員の実務研修を経験した。研修先の図書館は、最寄駅から徒歩15分程の住宅街にある職員数25名程の中規模図書館であった。
メインの利用者は65歳以上の男性で、区立小学校と隣接した立地条件から、放課後の小学生や週末には児童の手を引いた家族連れの利用も多く見受けられた。
そのような図書館であったため、恒常的に高齢者の利用があったものの、何らかの障がいのある利用者に遭遇したことは、数えるほどしかなかった。具体的には、平日の決まった時間に毎日来館してPC利用を申し込む知的障害の人、ヘルパーさんに付き添われて返却に来た車いすの人、返却に来た聴覚障がいの人、特養をこっそり抜け出して返却に来た人の4人だけだった。外見から障がいのある人と判断のつかないことがあることを考慮しても、障がい者の利用が殆どないに等しいレベルではないかと感じた。
館内はバリアフリーとなっているにもかかわらず、障がい者の図書館利用は少ないように見受けられるのはなぜかという疑問が沸いていた。
(2)使用中止のDAISYが物語ること
残念なことに、3ヶ月の研修期間中は、DAISYが使用中止の状態であった。責任者の説明によると、練馬区の方針により「コロナを機に使用中止」となっているとのことであった。研修期間中はコロナの第4波が収束に向かい、閲覧席利用に設けていた時間制限も撤廃し、少しづつ通常運用に戻りつつあったタイミングであったが、DAISYの利用が再開されることはなかった。
ちなみに、「どうしてDAISYが使用中止なのか」という筆者の質問に対して、責任者からは「区の方針」としか説明されなかったので、どのような点がコロナ下では使用に不向きなのかは、わからないままであった。
確かに公共図書館の利用者は国民の26.72%(2018年10月現在の文部科学省発表の公共図書館登録者数33,791,030人を総務省発表の日本の人口1億2,644万3千人で割って計算)に過ぎず、しかも前述(1)のような利用状況であれば、障がい者の公共図書館利用者割合は極めて低いのではないかと思われる。
公共図書館があらゆる地域住民の情報センターであるために門戸を開いているというのに、障がい者のアクセスが少ないのはなぜか。しかしその解は、長期間「使用中止のDAISY」に疑問を感じない自治体関係者と図書館現場の双方にあるのかもしれない。
(3)日本の視覚障害者の情報環境アクセシビリティ
内閣府が公表している日本の障がい者数は、2016年現在で426万人で、日本の人口の約3.4%にあたる。
426万人の障がい者の内訳は、視覚障がい者31.2万人(7.3%)、聴覚・言語障がい者31,4万人(8%)、肢体不自由障がい者193.1万人(45.0%)、内部障がい者124.1万人(28.9%)、不詳46.2万人(10.8%)である。
聴覚障がい者の情報アクセシビリティに特化した「サピエ図書館」の個人会員は1万5千人である。この個人会員全員が視聴覚障がい者であると仮定した場合、国内の視聴覚障がい者31.1万人に対するサピエ図書館利用者の割合は4%にすぎない。
また、サピエ図書館を利用している公共図書館数(2020年現在)を確認したところ、都道府県立図書館31館(全58館に対して53.4%)、市区町村立図書館203館(全3,239館に対して6.3%)であった。
視聴覚障がい者への情報環境アクセシビリティを整える立場の公共図書館の現実に触れ、「情報環境のユニバーサルデザイン」が遥か彼方にあるような感覚に陥ってしまった。
(4)読書バリアフリー法
2019年6月に「読書バリアフリー法(正式名称:視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律)」が施行された。
読書バリアフリー法は、障害の有無にかかわらず、すべての人が読書による文字・活字文化の恩恵を受けるようにするための法律で、様々な人が利用しやすい形式で本にアクセスできることを目指しているのだが、視聴覚障がい者の現実は上記(3)のような状況にある。
7.おわりに
公共図書館が税金を投入して設備や資料も整えているにもかかわらず、利用を想定した対象者(この場合、特に高齢者や障がい者)に利用されていないということであれば、公共事業への設備投資の効果を上げる必要があるのではないか。
高齢者や障害のある方は、普段から図書館利用に何らかのハードルを感じているのだとしたら、彼らのニーズを聴取して応える必要があることに加え、彼らと感覚を共有する体験として、コロナによってもたらされた非日常の“不便さ”が役に立つのではないかと考えた。
これまで当たり前だったことができなくなるというストレスフルな日常を、健常者と障がい者という隔たりを取り除くことに活かせたらと考えた次第である。
※文中に「障害者」と「障がい者」の表記が混在しているが、「障害者」は原文のママに使用しているため、生じている。
(5,921文字)
【参考資料】
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