オリジナルTシャツの作成#5「タグの作成」
今回は僕がオリジナルTシャツを作成した際に一緒に作ってもらったタグの話をします。もし「これからTシャツを作って販売までしよう!」と思っている方、これは結構大事な部分です。
今回はTシャツのタグにもロゴを入れたくて、見た目重視でこんな感じのタグを作ってもらいました。
(写真でか...)
最初からついているメーカーのタグは取ってもらって、代わりにこのタグをつける算段です。元のTシャツと同じように繊維を表示し、洗濯方法などもしっかりと記載しました。親切心から注意点まで書いておきました。
あとはTシャツの襟の裏に縫い付けて、、と。これでバッチリ!よし売るぞ!
なんて思ってたら、これじゃあ販売できないみたいです。あらかじめある程度勉強してはいたのですが、完全に知識不足でした。
まず衣類を販売するには家庭用品品質表示法という消費庁が定めるルールに従って、一般消費者の利益を保護する必要があります。「見た目で騙された」みたいなことを防ぐためです。単にシンプルなTシャツなら別にいいような気がしますが、法律なので守らざるを得ません。
これによるとTシャツの場合、以下の項目をタグなりで表示する必要があります。
家庭用品品質表示法で定められた3つの表示義務
①繊維の組成
②家庭洗濯等取扱方法
③表示者名等の付記
①繊維の組成は、綿100%とか繊維の名称と混合率が必要になります。有名な繊維(綿とか)であれば英語表記(COTTONとか)が可能です。
②家庭洗濯等取扱方法は、おなじみの「洗剤で洗っていいよ」とか「アイロンかけていいよ」とかです。この辺は大体想像がつくと思います。今回出来合いの無地Tを利用したので僕は気にしませんでしたが、繊維とかからちゃんと作る場合はしっかりと試験をして、その試験結果のもと表記する必要があります。
③表示社名等の付記は、表示した者の「氏名又は名称」と「住所又は電話番号」を記載する必要があります。商標やブランド名も認められません。
また原産国の表示も必要になります。ややこしいのですが、原産国の表示は上記の法律ではなく、「景品表示法」というところで定義されています。
なのでまとめるとTシャツを販売したかったら、原産国を含めた上記4点を記載しなければなりません。
・・・マジかよ!
てなわけで今回作ったタグでは、住所や電話番号なんて一切書いてありませんので、不特定の方に販売することはできません。それ以前の問題でそんな公表できる住所や電話番号なんて個人には持ち合わせていません。
個人で販売されている方はどうやっているのか気になります。何かいい方法あれば教えてください。
とはいえ消費庁に連絡して聞いたわけではないので、あくまで参考までにしておいてください。心配な方は消費庁に相談するのが一番だと思います。(そもそも法律の解釈の仕方が間違っていたらご指摘ください。)
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