誰が著作者になる?
誰が著作者になるのか迷うケースがあります。
著作権法第14条では著作者の推定ということで条文で規定していますが、
事例を使って、理解していきましょう。
芸能プロダクションB ⇔⇔⇔ アイドルA
↕ 専属契約
↕ ゴーストライト契約 ドキュメンタリー本出版
↕ 情報提供⤵ 「私の半生」著者A
ゴーストライターC 取材⤴
芸能プロダクションBに所属するアイドルAの人生をテーマにした本を出版しようと企図したBは、ゴーストライターCへ執筆を依頼し、契約を締結し、CがAに取材をして本を執筆し、本を出版したが、その本の著者はAとした事例です。
この場合、本来、本を執筆したのはCであるので、本の著作者はCとなる。しかしながら、外観的には、本の著作者はAとして出版されている以上、Aが著作者として扱われます。これが著作権法第14条の著作者の推定です。
当事者以外には、どういった経緯で出版されたのかは分からない、見えない以上、外観的に著作者を推定しようとする規定です。
ただし、あくまでも推定ですので、Cが反証し、立証されれば、著作者はCとなります。
数年前に作曲家事件がありましたが、その実例では、推定された著作者が取り消され、本来の作曲者が著作者になったケースです。
このように反証が認められれば、著作者は移行しますが、著作権者は誰かという問題が残ります。
つまり、一般的には著作者が著作権者は同一で、著作者が権利も保有するということになりますが、そうではないケースも存在します。
では、次に著作者と著作権者が違い場合について、見ていきましょう。