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公文書館法とISAD(国際標準記録史料記述)について

ごきげんよう。

本日は、公文書館法とISAD(国際標準記録史料記述)について述べていきたいと思う。

公文書館法

公文書館法はアーカイブズにおいては非常に重要な法律であり、
特に第三条に関しては、国と地方公共団体は公文書を保存し利用するための措置の責任があると明記しているにも関わらず、罰則がないことから、公文書館などを設置せず、公文書管理体制もない地方公共団体が本来の責任を果たしていない違法な状態が続いている問題があり、日本のアーカイブズが遅れていることを示しているからだ。私が意見したいのは日本のアーカイブズを推進させるには地域住民が請願運動をするしかないのではということだ。
国や地方自治体はアーカイブズの重要性に気付かず、地域住民が納得すれば、それで成立してしまうという現状があるため、地域住民がアーカイブズに関して厳しい目を向け、助言していくことが必要である。
長野県では地域住民が請願運動した結果、3つの公文書館が設立されたという前例もある。
よって、公文書館法だけではなく、地域住民の意識の高さが日本のアーカイブズの未来を決めると考える。

ISAD(国際標準記録史料記述)

ISADは「国際標準記録史料記述」と訳されることが多く、フォンド→シリーズ→サブシリーズ→ファイル→アイテムの順番で構成されている。フォンドは特定の個人、家、団体が活動するなかで、有機的に作成され、蓄積され、使用された記録の総体であり、形態や媒体を問わない。
サンフォンドは相互に関連のあるまとまった記録を持つ下部ファンドであり、これは作成組織または機関の業務遂行上の下部組織に対応して設定されるか、またはそれが不可能な場合は資料自体の地理的区分、編年、機能、あるいは類似の分類によって設定される。
シリーズはファイリング・システムに従って編成された記録であり、同一の蓄積やファイリングの過程で生じたり、同一の活動から生じたためにひとつの単位として管理される記録である。
ファイルは同じ主題、活動、業務の遂行に関連するため、現用段階で作成者によって構成された記述の単位である。アイテムは管理上、それ以上は情報として分けることのできない最小単位である。

本日も最後までお付き合い頂き、誠にありがとう。

ごきげんよう。

さようなら。

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