障害者雇用納付金制度について[法定雇用率]
こんにちは。けんたろーです。
今回は障害者雇用納付金制度についてまとめます。
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになっています。
さらに対象となる従業員の範囲が45.5人以上から43.5人以上に引き上げられました。
令和4年の社労士試験で出るかもしれませんね。
これらに関連して障害者雇用納付金制度が存在します。
該当する法律は「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。
社労士試験の範囲としては労一です。
法定雇用率
法定雇用率とは、雇用する従業員の総数に対しての、障害者を雇用している割合です。
この割合は①国、地方公共団体、②教育委員会等、③民間企業、④特殊法人で分かれています。
①国、地方公共団体:2.6%
②教育委員会等:2.5%
③民間企業:2.3%
④特殊法人:2.6%
従業員の総数に対して上記の率を乗じた値以上(端数切捨て)の障害者雇用をしなければなりません。
障害者数の算定方法は以下のようになっています。
①重度身体障害者、重度知的障害者である労働者は、その1人をもって2人の対象障害者とみなされる。
②重度身体障害者、重度知的障害者である短時間労働者(20時間以上30時間未満)は、1人の対象障害者とする。
③対象障害者である短時間労働者は、その1人をもって0.5人の対象障害者とみなされる。
④短時間精神障害者については以下のⅠⅡの要件をどちらも満たす場合には1人としてカウントする。
Ⅰ 新規雇入から3年以内の方、または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
Ⅱ 2023年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方
重度障害を負っている方については、2人としてみなされます。
30時間未満の短時間労働者については半分の人数とみなされます。
これら法定雇用率が適用される事業主は、雇用する従業員数が43.5人以上の事業主となっています。
当てはまる事業主には以下の義務があります。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況を7月15日までにハローワークに報告しなければならない。
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければならない。
障害者雇用納付金制度等
障害者を雇用している企業では設備投資等でコストがかかっていますが、障害者を雇用していない企業ではそのようなコストはかかっていません。
その企業間の不均衡を是正するために、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構による障害者雇用納付金制度があります。
障害者雇用納付金制度とは、雇用率未達成企業から納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して、調整金や報奨金を支給するとともに、障害者の雇用促進等を図るための各種助成金を支給しています。
対象となるのは以下の事業主です。
・常時100人を超える労働者を雇用する事業主のうち、雇用率未達成企業からは、法定雇用障害者数に不足する数1人につき、納付金として月額5万円を徴収する。
・常時100人以下の労働者を雇用する事業主については調整金・納付金の規定は適用しない。
・常時100人を超える労働者を雇用する事業主のうち、雇用率達成企業には、法定雇用障害者数を超える数1人につき、調整金として月額2万7千円を支給する。
特例給付金
特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者を、特定短時間労働者(10時間以上20時間未満)として雇用する事業主に対して、特例給付金を支給する制度もあります。
・常時100人を超える労働者を雇用する事業主のうち、雇用する特定短時間労働者の数1人につき、特例給付金として月額7千円を支給する。
・常時100人以下の労働者を雇用する事業主のうち、雇用する特定短時間労働者の数1人につき、特例給付金として月額5千円を支給する。
特例給付金の場合、障害の程度に関わらず実人数で計算します。
障害者雇用優良中小事業主認定マーク(もにす)
厚生労働大臣は、雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、障害者の雇用の促進、雇用の安定に関する取り組みに関し、取組みの実施状況が優良なものであること、厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができます。
認定を受けた事業主は、商品等に「もにすマーク」を表示することができます。
まとめ
法定雇用率の範囲は年々拡大しています。
対象の事業主が増えることで障害者雇用が促進されていきますね。
障害者でも働きやすい世の中になるといいですね。