けんたろー@社労士目指して勉強中!

社会保険労務士を目指して日々勉強中。 とある社労士事務所で働いています。 勉強中に感じた覚えておくべきことなどをまとめていこうと思います。 1995/05/07生まれ。 2級FP技能士 / 雇用環境整備士 / 終活アドバイザー

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◆自己紹介

はじめまして!社会保険労務士を目指して勉強中のけんたろーです。 これから不定期に勉強中に感じた覚えておくべきことなどを備忘録的に掲載していこうと思います。 社労士試験は出題範囲がとても広く、細かい点まで問われるので難しい試験です。 合格できるようにがんばります! 大学を卒業してからは社労士事務所で働いています。 好きなことはドライブとカラオケと料理です! よろしくお願いします。 ※記事の内容が間違っていたときはコメントをお願いいたします。

    • 厚生年金の被保険者比較

      当然被保険者こんにちは。けんたろーです。 今回は厚生年金の被保険者についてまとめたいと思います。 サラリーマンとして働く上で必ず関わってくる厚生年金なので、頑張って覚えましょう。 まずは当然被保険者についてです。 ・適用事業所に使用される70歳未満の者(派遣労働者は派遣元で適用) すごく単純です。 厚生年金の適用事業所であって、70歳未満の雇われている人はみんな当然に被保険者となるわけですね。 しかし単純な要件には例外がつきものです。 適用除外①いかは適用除外に

      • 今年の試験の労一は結構難しかったみたいですね。助成金等は実務をやっていないと雇調金くらいしか馴染みがないんじゃあないでしょうか。 僕はたまたま助成金担当部長と少し話していたのもあってどうにか正解することができました。 やはり実務で触ったり、話を聞いておくのは大事ですね。

        • 国民年金の被保険者の比較

          被保険者の種類こんにちは。けんたろーです。 今回は国民年金の被保険者についてまとめていこうと思います。 年金、とりわけ国民年金と厚生年金について知ろうと思ったら、まず両者の被保険者について知る必要が出てきます。 国民年金の被保険者は以下のようになっています。 ・第1号被保険者 ・第2号被保険者 ・第3号被保険者 ・任意加入被保険者 ・特例による任意加入被保険者(高齢任意加入被保険者) これだけではそれぞれどんな人が被保険者になるのか全くわかりませんね。 それぞれの

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        • 雇用保険法
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        • 国民年金
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        • 労働基準法
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        記事

          障害者雇用納付金制度について[法定雇用率]

          こんにちは。けんたろーです。 今回は障害者雇用納付金制度についてまとめます。 令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになっています。 さらに対象となる従業員の範囲が45.5人以上から43.5人以上に引き上げられました。 令和4年の社労士試験で出るかもしれませんね。 これらに関連して障害者雇用納付金制度が存在します。 該当する法律は「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。 社労士試験の範囲としては労一です。 法定雇用率法定雇用率とは、雇用する従業員の総

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          最低賃金が全国一律28円の増額!最賃法を学ぼう

          こんにちは。けんたろーです。 2021/08/14に厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会にて、2021年度の最低賃金を全国平均で28円を目安に引き上げ、平均時給を930円にすることが決定されました。 28円の引き上げ額は02年度に時給で示す現在の方式となってから過去最大で、上げ幅は3.1%でした。 最賃が上がっていくのはとても良いことですね。 大学生時代に時給を少しでも上げたくて頑張って働いていたことを思い出しました。 しかし中小企業の事業主にとっては頭を悩ませる

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          雇用保険の被保険者が退職後、同じ会社に引き続き雇用される場合

          こんにちは。けんたろーです。 今回は雇用保険の被保険者が退職した後、同じ会社に有期契約等で再び雇用契約を結んだときの、資格取得・喪失手続きについてです。 ポイントは「同じ事業主に」というところです。 例:正社員で働くAさんが一旦退職した後、翌日から週20時間労働の有期契約社員として新たに雇用契約を結んだ。この場合の雇用保険の資格取得・喪失手続きは必要か? この場合、手続きは不要になります。 何故かと言うと、退職したとはいえ一日も間をおかずに翌日に雇用契約を結んでいる

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          法律ごとに違う「労働者」の定義

          こんにちは。けんたろーです。 今回は各法で異なる「労働者」の定義についてまとめます。 試験問題でも法律名を入れ替えて出題されたりしますよね。 ここで覚えていきましょう。 ◆労働基準法(+α)の労働者労働基準法での労働者は以下のように定義されています。 第9条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 これは労働者性の有無を確かめるための条文ですね。 ポイントは3つあって、  ①職業の種類を問わず

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