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#0063 遊ぶ権利ってなんだろう
先日は子どもの権利について↓
今日は中でも『遊ぶ権利』について。
でも僕の説明より👇🏽のサイト読んでもらった方が早い!
ジェネラルコメントNo.17っていうのは、ざっくり言うと、
子どもの権利条約には「子どもの遊ぶ権利」について第31条でちゃんと大事やで!って言うてんのに、
『なんか全然大事にされてへんやんけー
べらんめぇー!!子どもが遊ぶってのはなぁ!こーんなにも大事なことなんやで!!
耳の垢かっぽじってよう聞きや!』
ってことが子どもの権利委員会がちゃんとした言葉で言っている、そのコメントのことを言うんですね。
知ってましたか?僕は正直言って保育士してたのに2年前まで知りませんでした。。
子どもの遊びとは、子どもたち自身が主導し、統制しかつ組み立てる振る舞い、 活動またはプロセスである。それは、機会があればいつでも、そしてどこでも行なわれる。養 育者は、遊びが行なわれる環境づくりに寄与することはできるものの、遊びそのものは、非義 務的なものであり、内発的動機に基づくものであり、目的のための手段としてではなくそれ自 体を目的として行なわれるものである。
〜中略〜
遊びは必要不可欠なものではないと考えられることが多いが、委員会は、遊びが子ども時 代の喜びの基本的かつ枢要な側面であり、かつ身体的、社会的、認知的、情緒的および霊的発 達に不可欠な要素であることを再確認するものである。
子どもにとっての“あそび”ってのは、
“生きることそのもの”ってこと。