通関実務🚢
✅原産地証明書等の提出時期📨
➀原則:輸入申告の際に提出
➁BP承認貨物:輸入申告又は審査後相当と認められる期間内
③郵便物:郵便物に係る税関の検査の際に提出
✅EPA/FTAの原産地証明書等の提出が不要な場合
→課税価格が20万円以下の場合
※他、税関長が認めた場合
コンテナ船

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