STC Associate対策⭐️
✅行動制裁・罰則
輸出令別表第1の2の項に該当する貨物は輸出令第14条に規定する大量破壊兵器関連の貨物である💎
→外為法第69条の6第2項が適用され、懲役刑が科される場合、10年以下の懲役となる
※別表第1の6の項であれば、7年以下の懲役🤖
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