第二種販売:法令
✅容器の充填容器(内容積に応じた計算室料以下)
→容器に充填するLPGは、容器に刻印等または自主検査刻印等で示された容器の内容積に応じて計算した質量以下のものでなければならない📝

✅容器附属品の排気(くず化し使用不可とする)
→容器本体及び附属品の廃棄で対象
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