【代金決済の仕組み🏦】いろいろな貿易取引の決済方法を確認していきます💛:貿易実務検定C級対策 No.51
貿易実務のエキスパートを目指したい🔥
私が挑戦する貿易実務検定®は
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。
実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀
貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?
きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう✨
私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!
そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいと思います🌏
まずは、初級レベルの該当するC級の取得を
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥
最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!
※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏
これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚
前回のお復習い💖
信用状に基づく手形の決済💴
以前にもご紹介した通りですが、
信用状とは輸入者の取引銀行が輸出者
に対して、輸出者が信用状条件通りに
船積書類を銀行に提示することを条件に
輸入者に代わって代金の支払を
約束した保証状のことでしたね💛
したがって、輸出者が信用状通りの手形
と船積書類を銀行に呈示した場合には
一覧払手形(At sight手形)であっても
期限付手形(ユーザンス手形)であっても
銀行はこの手形を買取、輸出者に対して
手形代金を立替払いしてくれるのです。
ここで、輸出地の銀行がなぜ手形
買い取るのか?というと
書類さえ信用状条件に合致すれば
手形の期日に必ず信用状発行銀行が
手形代金を支払ってくれることが
確定しているからです👀
このように信用状(L/C)と荷為替手形と
を組み合わせることによって
輸出者は前払いでも後払いでもなく
商品の出荷とほぼ同時に代金を
受領することができるのです👍
また、海外の取引相手でもある
輸入者に対する信用不安も解消
されるというメリットがありますね💛
ただし、このような手形の買取は
輸出者の提出した船積書類が
信用状条件と一致していることが
前提となっています。
そのため、もしディスクレ(Discrepancy)が発生
すなわち、輸出者の提示した種類が信用状条件
と合致しないような事態になった場合には
銀行は買取を拒絶するので、手形の買取を
受けられないことには注意が必要です💦
したがって、ディスクレのある場合には
原則として、後述する代金取立手形として
処理されることになりますので
輸出者にとっては実質的に
後払いのような形となってしまいます👀
信用状なしの手形決済の場合
以下では、信用状なしの手形決済
について確認していきます👍
D/P決済:手形支払時書類渡し
輸入者は、為替手形に対して
輸入貨物代金を支払うことで
船積書類を入手します。
この場合に使用される手形を
D/P手形(Document Against Payment)
と言います👍
この決済方法は、基本的に商品の到着前に
全額を支払う必要があるため、輸入者に
負担のかかる決済方法となっています💦
しかし逆に、輸出者にとっては輸入者が
代金を支払うまで銀行が船積書類を
渡さないため、代金回収のリスクが
小さい決済方法であると言えるでしょう👍
D/A決済:手形引受時書類渡し
輸入者は、為替手形に対して
手形の期日支払いを確約することで
船積書類を入手します。
この場合の手形を
D/A手形(Document Against Acceptance)
と言います。
そして、手形期日には
シッパーズユーザンスと呼ばれる
一定期間のうちに代金を支払う条件
がつくという特徴があります。
たとえば「D/A 30 days after sight」
という記載がある場合は
「手形を引き受けた日から30日後に払う」
という意味になります📝
そして、このシステムを使用しますと
基本的に代金決済前に商品を受け取ること
ができる(後払いになる)ため
輸入者にとっては有利な決済方法になります👍
万が一、商品に不具合があったときにも
輸出者に対してクレーム交渉を
有利に進めることができるでしょう。
逆に、輸出者からすれば輸入者が手形を引き受けた時点で船積書類が引き渡されるため代金回収のリスクの高い決済方法になっていると考えられますね👀
代金取立てによる決済🏦
信用状のない場合の手形については
その代金回収が銀行によって
保証されていませんので
原則として「代金取立」の方法により
代金を回収することになります。
それでは、以下に代金取立ての仕組みを
一緒に確認していきましょう💛
なお、以下では手形支払時書類渡し(D/P)
そして、一覧払い(At sight)のケースを
想定してご説明いたします🙇
①売買契約
輸出者と輸入者とで売買契約を
締結し、貿易取引を開始します!
②船積み
輸出者は、輸入者に対して
商品を送るための船積みをします。
③輸出手形取立依頼
輸出者は、日本の銀行(仕向銀行)に
対して、輸出手形の取立依頼をします。
④手形・船積書類の送付
日本の銀行(仕向銀行)は
輸入地の銀行(取立銀行)に対して
手形・船積書類を送付します👀
⑤手形の呈示
輸入国の銀行(取立銀行)は
輸入者に対して、手形を呈示します。
⑥手形の決済(一覧払いのため)
⑤を受けた輸入者は、取立銀行に
手形代金の決済を行います💵
⑦船積書類の交付(D/Pのため)
⑥が行われたので、取立銀行は
手形支払時書類渡しの条件(D/P)
より輸入者に対して
船積書類の交付を行います!
⑧コルレス契約による代金支払い
輸入地の取立銀行は
コルレス契約にもとづき
日本の仕向銀行に対して
代金を支払います💴
このように①~⑧が
代金取立ての仕組みとなります。
要点をまとめると、銀行に手形と
船積書類を持ち込んでから
代金を受領するまでの間
輸出者には資金負担が生じていますね💦
なお、銀行にとっては
代金取立は、取立ての委任を受けたのみで
法的な拘束力は一切無く
手形上何ら責任を負うこともありません。
その他、以下のようなケースにおいて
取引銀行が手形の買取に応じない場合や
資金回収を急がない場合には
代金取立方式で決済することになります。
・信用状付荷為替手形であっても
船積書類に信用状条件との不一致
(Discrepancy)がある場合
・手形支払地の為替管理法などにより
取立代金の回収に不安がある場合
・小口の代金回収などで
代金回収を急がない場合
本日の解説はここまでとします!
手形の決済方法や代金取立方式に
ついてご理解いただけたでしょうか??
次回は「送金による決済」という
テーマについて解説いたします💛
なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。
英語の学習にも繋がりますので
勉強するモチベーションが
より一層高まりますね✨
おすすめマガジンのご紹介🔔
今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
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