✅高圧ガス保安法第16条(貯蔵所)1項ただし書参照

第一種製造業者は、高圧ガスの製造の許可を受けたところに従って貯蔵能力が30,000kg(3,000㎥)の液化ガスを貯蔵するとき、都道府県知事の許可を受けて設置する第一種貯蔵所において貯蔵する必要はない
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