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【インコタームズ Part⑤】11種類の規則から構成される2020年版のインコタームズについて(グループⅡ)📚:貿易実務検定C級対策 No.27

今回は、2020年版のインコタームズを構成する
11種類の規則について後半を
解説していきたいと思います👍

前回はグループⅠに該当する
EXW, FCA, CPT, CIP
DAP, DPU, DDP
について確認しました!

そして、今回は
グループⅡに含まれる
FAS, FOB, CFR, CIF
については、解説します💖

インコタームズを覚える際には
具体的な取引を想定しながら
英語の頭文字と一緒に
学習することが大切になります!

海上および内陸水路輸送のために
適用される規則について
しっかりインプットしていきましょう✨

貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

私が挑戦する貿易実務検定®
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。

実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀

貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方等にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も2024年4月から商社で勤務する
予定ですので、キャリアの中で貿易実務の
エキスパートを目指していきたいです!

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたい
と思います🌏

まずは、初級レベルの該当するC級の取得
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚

前回のお復習い💖

11種類の規則まとめ(前半)🔥

最新のインコタームズ(2020年版)では
2分類かつ11規則が規定されています。

出所pdf

以下では、11種類の規則のうち
グループⅡに該当する4つを
上から順に解説していきます👍

グループⅡ:2020年版インコタームズ

今回は、2020年版のインコタームズのうち
「海上および内陸水路輸送のための規則」
に対応するグループⅡの規則を整理します。

(8)FAS:船側渡し

FASとは、船側渡しの規則です。
Free "Alongside" Ship という
英単語はしっかり覚えましょう👍

この規則では、指定船積港において
売主が、輸出通関を終えた貨物を
買主の指定した本船の船側に置いた時に
引渡しが完了することになります🚢

つまり、埠頭(ふとう)に停泊している
本船の船側に貨物を置いたときや
艀(はしけ)に積んだ貨物を
港の沖合に停泊している本船に
横付けしたタイミングで
危険負担と費用負担が売主から
買主へと移転することになります😊

したがって、FASにおいて
貨物を本船に積み込むのは
「買主の義務」であること

覚えておきましょう📝

この規則(FAS)においても
海上または内陸水路による運送の
ためにのみ、使用すべきものなので
コンテナ貨物を本船積込以前に
引き渡す場合は、FCAを使用すべき
と考えるのが賢明な対応でしょう💖

(9)FOB:本船渡し

FOBとは、本船渡しという規則です!
Free on Board という英語も
一緒に覚えておきたいですね✨

これは、指定船積港に停泊中の
買主が指定した本船の船上に
売主が輸出通関を終えた貨物を
置いた(on Board)タイミングで
貨物の危険負担と費用負担が
売主から買主へと移転します📝

また、この規則(FOB)も
海上または内陸水路による運送のために
使用すべきものですから
海上運賃と保険料の負担はなく
コンテナ貨物の引渡しをしたい場合には
FCA(Free Carriage)が概ね該当します🔖

(10)CFR:運賃込み

CFRは、運賃込みという規約です!
Cost and Freightと覚えましょう👍

貨物の危険負担の時期は
(9)FOBと同じですが
本船は売主指定(手配)する
必要があること
に注意です🚢

売主の費用負担については
FOBに含まれる費用に加えて
仕向港までの海上運賃が
含まれることになります!

また、輸出通関手続きは
売主の義務
となっています👍

CFRにておいもグループⅡに
該当していますので

海上運賃のみで、海上保険料を
負担することなくコンテナ貨物の
引渡しをしたい場合は
CPT(Carriage Paid to):輸送費込み
が概ね該当します!

(11)CIF:運賃・保険料込み

貨物の危険負担の移転時期は
(9)FOBと(11)CFRと同じです!

ただし、費用については
海上運賃と保険料を含め
貨物が指定仕向地に到着するまでに
通常必要な費用を売主が負担します💴

つまり、輸出通関費用も
売主が負担するという規則です!
なお、海上保険規約との関連は
後日アウトプットいたします🙇

本日の解説はここまでとします!
次回は、インコタームズ規則と
適切な輸送方法について解説します👍

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

英語の学習にもなりますので
貿易実務を勉強するモチベーションが
とても高まりますね✨            

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今後、さらにコンテンツを拡充できるように努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます📚

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