第二種販売:法令🔥
✅充填容器等が危険状態になった事態を発見した者の届出先
→直ちに、その旨を都道府県知事等又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届出なければならない📨

✅火気等の取扱い制限(指定場所に限定)
→販売業者の従業者であっても、何人も火気厳禁🚫
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